和歌山市中小企業融資制度

 

ページ番号1009272  更新日 令和6年6月4日 印刷 

中小企業の経営の安定と健全な発展を図るため、各種融資制度を設けています。

受付機関(申込先)

融資の申込については、下記取扱金融機関に直接お申込みください。

三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・みずほ銀行・南都銀行・池田泉州銀行・紀陽銀行・三十三銀行
関西みらい銀行・きのくに信用金庫・商工組合中央金庫・和歌山県信用農業協同組合連合会

対象となる方

(1) 融資申込日現在において、和歌山市内で事業を行っていること。(起業家支援資金については、和歌山市内で新たに事業を開始しようとする方を含む。)
(2) 和歌山市民、または和歌山市内に事業所を有する法人であること。
(3) 和歌山県信用保証協会の保証対象業種であること。(農業、林業(一部を除く)、漁業、金融業、保険業(一部を除く)、サービス業の一部などは対象となりません。)
(4) 許認可及び登録を必要とする業種は許認可等を受けていること。(一部起業家支援資金を除く。)
(5) 市税を完納していること。
(6) 各制度ごとの条件を満たしていること。

融資制度一覧
制度名 融資対象
普通事業資金(保証協会付)
 
一般枠 中小企業者
まちなか枠 まちなか★1に事業所を新設★2される中小企業者
小口応援資金(保証協会付) 一般枠

小規模企業者(従業員20人以下、商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)の場合は5人以下)

まちなか枠

まちなか★1に事業所を新設★2される小規模企業者(従業員20人以下、商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)の場合は5人以下

起業家支援資金(保証協会付) 一般枠

(1)事業を営んでいない個人で1か月以内(注1)に
 創業する具体的な計画を有する方
(2)事業を営んでいない個人で2か月以内(注1)に
 会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方

(3)既存の会社で事業を継続しつつ新たな会社を設立し、

 創業する具体的な計画を有する方
(4)事業を開始した以後の期間が5年未満の個人
(5)設立の日以後の期間が5年未満の会社(注2)
(注1)「認定特定創業支援等事業」(※)の支援を受けた場合は、6か月以内
(※)「認定特定創業支援等事業」とは、市の創業支援事業計画に基づく継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が身につく事業をいう。

(注2)既存の会社が事業を継続しつつ新たに設立したものを含む。

まちなか枠

上記(1)から(5)までのいずれかの条件を満たす方で、まちなか★1に事業所を新設★2される方

セーフティネット資金(保証協会付)   「中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号」の規定に基づく特定中小企業者として市長の認定を受けた方
海外展開支援資金(保証協会付)   海外市場への輸出に係る事業を行う中小企業者

災害復旧支援資金

(保証協会付)

 

(1)自然災害等で直接被害を受け、市長の罹災証明を受けた中小企業者

     ※申込には罹災証明書が必要となります。
(2)感染症法における「指定感染症」又は市長が特に必要と認めた疾病等の影響により下記条件いずれにも該当する中小企業者

・最近1か月の売上等が5%以上減少

・その後2か月を含めた3か月の平均も5%以上減少と見込まれる

★1 まちなか:本市が平成11年3月に策定した和歌山市都市計画マスタープランに定める中心部地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域
★2 新設:まちなかに事業所を有しない方がまちなかに新たに事業所を設けること、又はまちなかに事業所を有する方が当該事業所と異なる事業所をまちなかに新たに設けること

(注)金融機関、保証協会による金融審査がありますので、無条件に融資が受けられるというわけではありません。
(注)各制度において、事業者選択型経営者保証非提供制度をご利用される場合は、表中の各所定保証料率に0.25%又は0.45%上乗せした信用保証料率となります。
(注)全制度融資枠は、予算の範囲内とし、融資枠に達し次第締め切ります。
(注)「小口応援資金」及び「起業家支援資金」については、特定事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)は、保証制度の定めによりご利用になれません。

上記表の赤字の融資制度を利用された方は、市の信用保証料補助の対象となる場合があります

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
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