和歌山市中小企業融資制度

 

ページ番号1009272  更新日 令和8年4月1日 印刷 

中小企業の経営の安定と健全な発展を図るため、各種融資制度を設けています。

和歌山市中小企業融資制度「金融のしおり」

各資金の条件など、詳細は下記PDFをご確認ください。

受付機関(申込先)

融資の申込については、下記取扱金融機関に直接お申込みください。

三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・みずほ銀行・南都銀行・池田泉州銀行・紀陽銀行・三十三銀行
関西みらい銀行・きのくに信用金庫・商工組合中央金庫・和歌山県信用農業協同組合連合会

※金融機関、保証協会による金融審査がありますので、無条件に融資が受けられるというわけではありません。
※全制度融資枠は、予算の範囲内とし、融資枠に達し次第締め切ります。

対象となる方

(1) 融資申込日現在において、和歌山市内で事業を行っていること。(起業家支援資金については、和歌山市内で新たに事業を開始しようとする方を含む。)
(2) 和歌山市民、または和歌山市内に事業所を有する法人であること。
(3) 和歌山県信用保証協会の保証対象業種であること。(農業、林業(一部を除く)、漁業、金融業、保険業(一部を除く)、サービス業の一部などは対象となりません。)
(4) 許認可及び登録を必要とする業種は許認可等を受けていること。(一部起業家支援資金を除く。)
(5) 市税を完納していること。
(6) 各制度ごとの条件を満たしていること。※各制度の条件は「金融のしおり(PDF)」をご確認ください。
 

各資金のご案内

各資金の条件など、詳細は「金融のしおり(PDF)」をご確認ください。

(1)普通事業資金 中小企業者で、一般的な事業資金を必要とする方
(2)小口応援資金 小規模企業者で、一般的な事業資金を必要とする方
(3)起業家支援資金 開業したい、開業後(開業から5年未満)に事業資金を必要とする方
(4)セーフティネット資金

事業活動に支障を生じており、特定中小企業者として

セーフティネット保証の認定を受けた方

(5)海外展開支援資金 中小企業者で、海外市場への輸出に係る事業資金を必要とする方
(6)災害復旧支援資金 自然災害等による直接被害を受け、復旧する資金を必要とする方
まちなか枠         (1)~(3)の資金の内、まちなか★1に事業所を新設★2される方

※中小企業者:中小企業者の範囲は、「金融のしおり(PDF)」をご確認ください。
※小規模企業者:従業員20人以下、商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除くの場合は5人以下)

★1 まちなか:本市が平成11年3月に策定した和歌山市都市計画マスタープランに定める中心部地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域
★2 新設:まちなかに事業所を有しない方がまちなかに新たに事業所を設けること、又はまちなかに事業所を有する方が当該事業所と異なる事業所をまちなかに新たに設けること

 

上記表の赤字の融資制度(起業家支援資金、まちなか枠)を利用された方は、市の信用保証料補助の対象となる場合があります

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます