個人住民税  よくある質問

 

ページ番号1013811  更新日 平成28年11月30日 印刷 

質問住民税(市県民税)を給与天引き(特別徴収)しているが、退職した後の住民税はどうなるのですか。

回答

 退職や休職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなります。残りの税額については、退職時に最後の給与又は退職金から一括徴収する方法と、納税者が納付書で納める方法の2つの方法があります。一括徴収されない場合は、市から納付書をご自宅に送付しますので、納付をお願いします。

 なお、退職や休職等の届出、残りの税額の納付方法の選択は、会社から市役所への届出(異動届出書)の提出が必要です。

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