届出(変更届・体制届・廃止届・休止届・再開届・業務管理体制整備届)について

 

ページ番号1066374  更新日 令和8年2月6日 印刷 

変更届について

 新規指定を受ける際に届け出た事業所の各事項(管理者、児童発達支援管理責任者、運営規程など)に変更がある場合は、「指定障害児通所支援事業指定内容変更届出書」(略称:変更届)を和歌山市に提出する必要があります。

 どんなときに届け出なければならないか、届出に必要な書類は何か、等については、以下の「変更届の提出に必要な書類一覧」に記載がありますので、ご確認ください。

 また、届出の際は変更届専用の提出フォームから提出してください。

体制届について

 児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算など、各種加算や減算を適用する場合は、「障害児通所支援給付費の算定に関する体制に係る届出書」(略称:体制届)を障害者支援課に提出してください。

廃止届・休止届・再開届について

 障害児通所支援事業を廃止、休止又は再開したい場合は、障害者支援課に届出が必要です。以下の様式を記載の上提出してください。

 なお、利用者が存在するにも関わらず、事業所運営が困難となり廃止又は休止をする場合は、同利用者を他の事業所へ紹介するなど、必要な措置を必ず講じてください。

業務管理体制整備届について

 障害児通所支援事業を行うに当たっては、同事業を行う事業所が法令を遵守するための体制を確保していることを障害者支援課に届ける必要があります。本市所管の全ての指定障害児通所支援事業者は、新規指定の際、この業務管理体制整備届出書を既に提出していますので、基本的には当時の届出内容を変更するための「業務管理体制変更届出書」を提出することになります。届出は専用フォームから行ってください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます