申請(新規指定・指定の更新)について

 

ページ番号1066373  更新日 令和8年2月6日 印刷 

新規指定について

はじめに

 和歌山市内で障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)を行う場合は、和歌山市から「指定障害児通所支援事業者」として「指定」を受ける必要があります。

 上記の事業を和歌山市内で始めようとされている事業者の方は、以下に添付の「障害児通所支援事業の手引き(申請・届出編)」に新規指定を受けるまでの流れが記載されておりますので、ご確認ください。

事前協議及び申請に使用する様式一覧

 新規指定に必要な書類の様式を以下にまとめております。記載例を確認の上、ご作成ください。

指定の更新について

指定の更新とは

 指定障害児通所支援事業者の指定は、新規指定を受けてから「6年間」有効です。有効期間が経過しても障害児通所支援事業を継続して行う場合は、必ず「指定の更新」をする必要がありますので十分ご注意ください。

 指定の更新についての手続きの流れは、新規指定と同様に「障害児通所支援事業の手引き(申請・届出編)」に記載しておりますので、有効期間満了が近い事業者の方は、必ずご確認ください。

指定の更新に使用する様式一覧

 指定の更新時に必要な書類の様式を以下にまとめております。記載例を確認の上、ご作成ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます