申請(新規指定・指定の更新)について
新規指定について
はじめに
和歌山市内で障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)を行う場合は、和歌山市から「指定障害児通所支援事業者」として「指定」を受ける必要があります。
上記の事業を和歌山市内で始めようとされている事業者の方は、以下に添付の「障害児通所支援事業の手引き(申請・届出編)」に新規指定を受けるまでの流れが記載されておりますので、ご確認ください。
事前協議及び申請に使用する様式一覧
新規指定に必要な書類の様式を以下にまとめております。記載例を確認の上、ご作成ください。
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事前協議書 (Excel 76.0KB)
指定を希望する2か月以上前に事前協議書を障害者支援課の障害児通所支援事業の指定担当に提出してください。提出された事前協議書をもとに、日程調整の上、対面でその後のスケジュール確認や各種ヒアリングを行います。 -
指定申請に必要な書類一覧 (Excel 24.5KB)
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様式パック(新規指定) (zip 3.3MB)
新規指定申請に必要な様式を集約したフォルダです。一部、様式として規定されていないものがあり、それらはこのフォルダには含まれていませんので別途、任意の様式でご用意ください。 -
書類別の提出時期 (Excel 23.8KB)
新規指定に当たり、書類の提出時期を示しておりますので、ご確認ください。
指定の更新について
指定の更新とは
指定障害児通所支援事業者の指定は、新規指定を受けてから「6年間」有効です。有効期間が経過しても障害児通所支援事業を継続して行う場合は、必ず「指定の更新」をする必要がありますので十分ご注意ください。
指定の更新についての手続きの流れは、新規指定と同様に「障害児通所支援事業の手引き(申請・届出編)」に記載しておりますので、有効期間満了が近い事業者の方は、必ずご確認ください。
指定の更新に使用する様式一覧
指定の更新時に必要な書類の様式を以下にまとめております。記載例を確認の上、ご作成ください。
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指定の更新に必要な書類一覧 (Excel 23.0KB)
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様式パック(指定の更新) (zip 1.0MB)
指定の更新に必要な様式を集約したフォルダです。様式として規定されていないものや、一部、様式として規定されていないものがあり、それらはこのフォルダには含まれていませんので別途、任意の様式でご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
