障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の請求について
給付費の請求について
毎月の給付費請求は、国保連合会の電子請求受付システムから行ってください。なお、詳しい内容は次の「請求事務ハンドブック」をご確認ください。
- 電子請求受付窓口(障害者総合支援)(外部リンク)

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請求事務ハンドブック(令和6年5月版) (PDF 7.5MB)
公益社団法人国民健康保険中央会が作成した給付費の請求に関するハンドブックです。各事業所において請求事務を担当される方は、必ず内容をご確認ください。
過誤の申立てについて
給付費の支払い確定後、加算算定の誤り等の理由により請求をやり直す必要が発生した場合は、再請求を行いたい月の前月最終開庁日までに障害者支援課に過誤申立書を提出してください。提出方法は、メール、郵送又は持込みのいずれにおいても、現在対応可としています。
【例】再請求をする月:令和8年7月 → 令和8年6月30日までに過誤申立書を障害者支援課に提出
なお、過誤申立ての詳細やフローについては、「請求事務ハンドブック」中にありますので、該当の箇所をご確認ください。
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過誤申立書(様式) (Excel 32.3KB)
障害児通所給付費に関する過誤申立書です。障害福祉サービスの過誤申立書とは様式が異なりますのでご注意ください。様式内に記載例がありますので、ご参考の上、作成をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
電話:073-435-1360【障害福祉サービス専用(受給者証・事業所指定など)】
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
