障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の請求について

 

ページ番号1067957  更新日 令和8年6月18日 印刷 

給付費の請求について

 毎月の給付費請求は、国保連合会の電子請求受付システムから行ってください。なお、詳しい内容は次の「請求事務ハンドブック」をご確認ください。

過誤の申立てについて

 給付費の支払い確定後、加算算定の誤り等の理由により請求をやり直す必要が発生した場合は、再請求を行いたい月の前月最終開庁日までに障害者支援課に過誤申立書を提出してください。提出方法は、メール、郵送又は持込みのいずれにおいても、現在対応可としています。

 【例】再請求をする月:令和8年7月 → 令和8年6月30日までに過誤申立書を障害者支援課に提出

 なお、過誤申立ての詳細やフローについては、「請求事務ハンドブック」中にありますので、該当の箇所をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
電話:073-435-1360【障害福祉サービス専用(受給者証・事業所指定など)】
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます