訪日外国人観光客へのおもてなしにご協力ください!

 

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訪日外国人観光客へのおもてなしにご協力いただける事業者を募集しています!

訪日外国人観光客の皆様に、和歌山市での観光をより一層お楽しみいただくため、次の2点のおもてなしにご協力いただける事業者を募集します。

ご登録いただくことで、訪日外国人観光客の皆様への認知度向上に繋がりますので、ぜひ本取組にご協力いただけますようします。

(1)飲食店における多言語メニュー等作成のお願い

訪日外国人観光客の皆様に、本市の「食」を存分に楽しんでいただき、満足度を向上させるため、多言語メニュー等の導入を推進しています。

そこで、簡単に導入可能な、和歌山県が提供する多言語メニュー作成支援ウェブサイト「EAT WAKAYAMA」をご紹介します。このサイトをご活用いただくことで、貴店のメニューが多言語で表示され、外国人観光客の皆様に安心して美味しい料理を堪能いただけます。

また、アレルギー表示や宗教上の配慮について、ピクトグラムで分かりやすく表示する機能もございますので、是非ご活用いただきますようお願いします。

(2)フリーWi-Fiマップへの掲載事業者募集

インターネット環境は、旅行中の情報収集に非常に重要です。そのため、訪日外国人観光客の皆様に、和歌山市での滞在をより快適に楽しんでいただくため、フリーWi-Fiマップを作成することとしています。

フリーWi-Fiをご提供されている事業所や店舗の皆様で、マップ掲載にご協力いただける場合は、是非下記QRコードからご登録いただけますと幸いです。

応募資格

1 取扱事業者における応募資格 ※取扱事業者とは、登録店舗を経営する事業者をいいます。
(1)市内に事務所又は店舗等を有すること。
(2)申請者又はその役員が次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員(和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号。ウにおいて「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 法人その他の団体で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
ウ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
エ 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者
(3)和歌山市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けていない者
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当しない者及び刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されていない者


2 店舗における応募資格
(1)届出所在地が和歌山市内の店舗
(2)次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの営業を行う店舗
イ 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う店舗
ウ 反社会的勢力が経営に実質的に関与している店舗

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 観光国際部 観光課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1234 ファクス:073-435-1263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます