取引又は証明に用いる計量器(ハカリ)の定期検査について(集合検査場所等のご案内)

 

ページ番号1002570  更新日 令和7年10月28日 印刷 

 取引又は証明に用いる計量器(ハカリ)は計量法第19条等の規定により、「2年に1回」市が実施する定期検査、もしくは計量士(国家資格)による検査(代検査)を受けなければなりません。(※機器のメンテナンスとは異なります。)

 各店舗等で取引又は証明に用いる計量器(ハカリ)を所有又は使用している場合は、次のとおり必ず受検してください。

※市役所への計量器(ハカリ)の持込検査は、随時受け付けております(要事前連絡。希望受検日の1週間前にご連絡ください)。
 2年以上定期検査を実施していない計量器(ハカリ)を使用している、もしくは一度も定期検査を受検せずに計量器(ハカリ)を使用している等ありましたら、市民自治振興課(073-435-1045)にご連絡ください。

 

各地区における集合検査日時及び検査場所

令和7年度の各地区における集合検査は終了しました。次回、集合検査は令和9年度になります。

令和9年度の各地区集合検査の日程(予定)は下記のとおりです。

実施場所については、各地区の支所連絡所を予定しています。

(※令和7年度は雑賀崎・田野は合同で雑賀崎シーパーク内、活々料理館で行いました。)

詳細な日時等については、令和9年7月頃に公開します。

 

●令和9年8月   ・・・ 加太・川永・紀伊・大新・西脇・直川・山口

●令和9年9月   ・・・ 有功・今福・岡崎・小倉・貴志・木本・雑賀・雑賀崎・三田・四箇郷・高松・田野

            ・名草・西山東・西和佐・野崎・東山東・松江・湊・宮・宮前・安原・和佐

●令和9年10月 ・・・ 芦原・雄湊・楠見・砂山・城北・新南・中之島・吹上・広瀬・本町・宮北・和歌浦

 

計量器の確認等

1 取引又は証明に用いる計量器と家庭用計量器は次のとおり区別されておりますので、計量器の側面等に付されている銘板等で証印や検定年月をご確認ください。また、前回受検となっている計量器(ハカリ)には、定期検査済証印(シール)を付しています。

取引又は証明用の計量器(主な証印拡大図)

イラスト:基準適合証印

イラスト:検定証印


取引又は証明以外用の計量器(家庭用)

イラスト:家庭用証印


定期検査済証印
実施年によって色が違います。
また、合格の場合、検査年(平成30年度以降は西暦の下二桁、平成29年度以前は和暦)及び月を付しています。

イラスト:定期検査済証印


2 未受検で取引又は証明用の計量器を使用している場合は、本市が実施する定期検査を至急受検してください。(定期検査を受けないまま取引又は証明に使用されますと、計量法違反行為となります。)

3 家庭用計量器で取引又は証明に使用している場合は、取引又は証明用の計量器に至急交換してください。また、購入以降、市の実施する定期検査を受検してください。

4 定期検査に代わる計量士(国家資格)による検査(代検査)を既に実施している場合は、代検査の報告をしてください。(報告の有無等について、各事業者で検査を実施した計量士にお問合せください。)

5 市集合検査場所での受検ができない場合、市民自治振興課にご相談ください。

6 取引又は証明用の計量器を使用しなくなった場合も連絡をお願いします。

7 その他(所在場所定期検査等)
(1)大型計量器(10トン以上)の定期検査時期については、毎年9月に集約して検査を行っています。大型計量器を新設された場合等で検査を希望する場合は、検査日程、申請方法等が異なりますので別途ご相談ください。※大型計量器の検査については、毎年7月15日頃を目途に当年度の検査申し込みを締め切っております。申し込み締め切り日を過ぎてのご相談は、翌年度の検査になります。
(2)未受検の事業者で、取引又は証明用の計量器が大きい(ひょう量500キログラム以上)、数多く所有している等で動かせない場合は別途ご相談ください。
(3)上記7(1)、(2)検査では、本市の条件に合致しない場合、検査をお受けできない場合がございます。その際は、定期検査に代わる計量士(国家資格)による検査(代検査)をご検討ください。

主な計量器の検査手数料

種類 ひょう量 手数料
ばね指示はかり ひょう量100キログラム以下 500円
電気抵抗線式等のデジタルはかり ひょう量100キログラム以下 1,400円
電気抵抗線式等のデジタルはかり ひょう量250キログラム以下 1,800円
電気抵抗線式等のデジタルはかり ひょう量500キログラム以下 2,200円
皿手動はかり ひょう量100キログラム以下 500円
台手動はかり ひょう量100キログラム以下 500円
台手動はかり ひょう量250キログラム以下 900円
台手動はかり ひょう量500キログラム以下 1,500円
おもり・分銅 1個当たり 10円

(注)ただし、高精度はかり(1級・2級・H級)については各手数料金額の2倍です。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
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