合併処理浄化槽設置を補助します

 

ページ番号1001579  更新日 令和8年4月14日 印刷 

対象区域

集落排水整備区域の一部と公共下水道事業計画区域を除く区域

補助対象

令和8年4月1日以降に着工し、令和9年3月31日までに合併処理浄化槽の設置工事が完了する個人住宅。(販売や賃貸を目的とするものや汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽設置は補助の対象外となります。詳しくは浄化衛生課までお問い合わせください。)

(注)改造の場合、あわせて行う配管工事費用、単独処理浄化槽もしくはくみ取り便槽の撤去費用及び単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費用も対象

補助の対象外となる例(汚水処理未普及解消につながらない浄化槽設置)

・合併処理浄化槽の設置された住宅の居住者が転居して住宅に合併処理浄化槽を設置する場合(ただし、集合住宅等や市外からの転入者や分家する者は除く)

・合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えて合併処理浄化槽を設置する場合

・既存合併処理浄化槽を更新する場合

補助の対象となる例(汚水処理未普及解消につながる浄化槽設置)

・単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から転換し合併処理浄化槽を設置する場合

・単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の設置された住宅の居住者が転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合

・集合住宅等から転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合

・市外から転入して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合

・公共下水道に接続されている方が転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合

・合併処理浄化槽の設置された住宅の居住者(浄化槽管理者以外)が分家し、別の住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合

(※)新築住宅又は現在合併処理浄化槽のない中古住宅に限ります。

 

補助対象の例

◎令和8年度から、特定既存単独処理浄化槽からの転換補助が増設され、次の要件を満たすものが対象となります。

(1)各単位装置の水位の低下や著しい上昇等、漏水または溢流を生じていることが明らかであり、特定既存単独処理浄化槽に該当すると認定されている。

(2)特定既存単独処理浄化槽が設置されている世帯が65歳以上の2名以下の世帯であり、当該特定既存単独処理浄化槽の使用者の所得が1名あたり月収15万8千円以下であること。

(3)特定既存単独処理浄化槽の使用者が浄化槽法第10条に基づく保守点検及び清掃並びに同法第11条に基づく法定検査を前年度より実施しており、かつ、同法に基づく都道府県からの特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指導等を遵守していること。

※特定既存単独処理浄化槽とは、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障をが生ずるおぞれがある状態と認定された単独処理浄化槽のこと。

 

補助金額

補助金は、次の表の額を限度とします。

○新築

人槽区分

補助限度額

5人槽

180,000円を上限

6~7人槽 210,000円を上限

8~10人槽

273,000円を上限

○改造 

人槽区分

補助限度額

改造

5人槽

332,000円を上限

6~7人槽

411,000円を上限

8~10人槽

519,000円を上限

改造

(特定既存単独処理浄化槽)

5人槽

558,000円を上限

6~7人槽

695,000円を上限

8~10人槽

916,000円を上限

撤去

単独処理浄化槽

150,000円を上限

くみ取り便槽

120,000円を上限

単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用

120,000円を上限

配管設備

330,000円を上限

※条件に該当する場合は複数選択可

 

備考:
改造とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換することをいいます。
改造(特定既存単独処理浄化槽)とは、特定既存単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換することをいいます。
撤去とは、単独処理浄化槽もしくはくみ取り便槽を掘り起こし合併処理浄化槽へ転換することをいいます。ただし、建て替えの場合は含みません。
転用とは、改造により使用を廃止する単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用すること。

事前予約

QRコード

補助金申請にあたり、『窓口の事前予約』が必要です。

(1)インターネット予約
  次の2つの方法から予約フォームを開いて予約項目を入力してください。

  ・QRコード(右側のQRコードを読み取ってください)

  ・URL(下記URLをアドレスバーに入力または予約フォームのリンクをクリックしてください)

   URL:https://logoform.jp/f/1PgJa

  インターネット予約受付期間

  令和8年5月1日(金曜日)~令和9年1月25日(月曜日)

(2)電話予約
  職員が予約項目の聞き取りをします。
  ※変更及び取消は電話のみの対応となります。

  電話予約受付期間

  令和8年5月1日(金曜日)~令和9年1月29日(金曜日)

受付期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)まで。なお、補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付終了となります。
(土曜日・日曜日・祝日は除く)

なお、令和9年2月1日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)までキャンセル待ちの受付を行います。
キャンセル待ちを希望される場合は、電話で窓口の事前予約を行ってください。
ただし、必ずしも補助金が交付されるとは限りませんので期間内での申請手続きをお願いします。 

受付場所

浄化衛生課(市役所7階)

申込方法

浄化槽設置の届出後、事前予約を行ったうえで申請者本人がお越しください。
※申請者本人の来課が困難なときは申請家屋に同居する家族の方がお越しください。

持参物

(1)印鑑(シャチハタでも可)

(2)窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)

(3)浄化槽工事見積書の写し(申請者のフルネーム及び浄化槽工事の内容が記載されているもの)

(4)通帳又はキャッシュカード

(5)銀行届出印

※(4)(5)は水質検査手数料の支払方法について、口座振替をご希望の方のみ持参ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 浄化衛生課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1067 ファクス:073-435-1357
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます