あなたの浄化槽、「特定既存単独処理浄化槽」になっていませんか?

 

ページ番号1067290  更新日 令和8年4月1日 印刷 

特定既存単独処理浄化槽とは?

ご使用の単独処理浄化槽が破損などにより、そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれがあると認められる(漏水等)ものが「特定既存単独処理浄化槽」です。

場合によっては、除去又は修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、命令に違反した者は、30万円以下の罰金が科せられます。

 ※単独処理浄化槽とは、トイレからのし尿のみを処理する浄化槽のことを言います。生活排水は未処理のまま水路等に放流されるので、川や海の汚染につながってしまいます。

どういうときに特定既存単独処理浄化槽になるの?

令和8年4月1日現在、和歌山市では指定検査機関及び和歌山市が、法定検査結果から当該単独処理浄化槽について、破損などによって漏水が起きているとみなした場合、特定既存単独処理浄化槽と判定されます。

特定既存単独処理浄化槽と判定されたら?

特定既存単独処理浄化槽と判定された浄化槽の管理者に対し、和歌山市から助言・指導文書の送付を行います。さらに、訪問又は電話で当該助言・指導文書や合併処理浄化槽への転換の必要性、補助金等の説明を行います。

合併処理浄化槽に転換しましょう!

合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽と違い、トイレからのし尿とあわせて台所や風呂等からの生活雑排水を処理して、川や水路等に放流するので、ご家庭の周囲の生活環境の向上につながります。

特に、特定既存単独処理浄化槽については、漏水によって周囲の生活環境に大きな悪影響を与えていることから、合併処理浄化槽への早急な転換をすすめています。

合併処理浄化槽

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市民環境局 環境部 浄化衛生課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1067 ファクス:073-435-1357
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