露店営業の許可申請について
屋台や露店など、出店の都度組み立てる店舗で食品の調理や提供等を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業施設では、加熱調理、盛付け、小分け等の簡易な調理加工に限ります。
※調理加工に使用する食品は、許可を受けた施設で下処理した食品もしくは市販のカット済み食品に限ります。自宅や露店でカット等の下処理を行うことはできません。
※予め包装された食品を準備し、包装を一切解かずに販売のみ行う場合は、下記の「営業開始届出」を参照してください。
露店営業で取り扱える食品(例)
めん類、からあげ、フライドポテト、お好み焼き、串物、 たこ焼、焼鳥、カレーライス・丼もの※1
かき氷※2、ディッシャー式アイス、押し出し式アイス、回転焼、カステラ焼、せんべい、飴類 等の直前加熱等の簡易な調理
わたがし、ポップコーン、フルーツ飴(りんご飴等)※3、市販の飲料等
※1 その場で調理した食品と、65℃以上で衛生的に保管された米飯
※2 使用する氷は水のみを原料とした氷柱(板氷、ロック氷等)を削るものに限る。
※3 露店では飴付けのみ。営業許可施設等で下処理をし、適切に保管したものを使用すること。
露店営業で取り扱えない食品(例)
ソフトクリーム(ソフトクリームミックス液を使用してサーバー機で製造するもの)、フローズンドリンク(スムージー)、生鮮果実を加工したフレッシュジュース及びミックスジュース、カットパイン、冷やしきゅうり等
和歌山県内における露店(移動)営業の相互乗り入れについて
和歌山県及び和歌山市では、いずれかの自治体で露店(移動)の営業許可を取得した施設について、相互乗り入れが可能です。なお、和歌山市が発行した許可証について、下記の点にご注意ください。
・営業の種類が「露店(移動)」の場合
和歌山市が発行した許可証には、営業所所在地が「和歌山市内一円」と記載されますが、和歌山県内全域で営業が可能です。和歌山県管轄地においては、現地保健所等の指導に従い、衛生管理を徹底してください。(他法令(消防法や道路交通法等)や土地の使用許可等については、営業者の責任で十分に注意してください。)
・営業の種類が「露店(定着)」の場合
営業場所は、営業所所在地に記載された場所に限定されます。他所への移動や、和歌山県管轄地域への乗り入れができませんのでご注意ください。
和歌山県立保健所が発行した営業許可証に関することは、下記の各保健所にお問合せください。
和歌山市における露店営業許可申請について
〈申請の流れの一例〉
施設の基準(和歌山県食品衛生法施行条例 平成12年3月27日条例第54号、別表第1、第2、第3(第3条関係))があるので、保健所に相談する。
↓
必要書類、手数料、露店営業に必要なものを自動車等で保健所に持参する。(保健所敷地内に駐車場あり) ↓ 必要書類、手数料のみを持って窓口にて営業許可申請する。 ↓
申請手数料受理後、自動車等に移動し、施設基準を満たしているか(露店営業に必要なものが揃っているか)の検査を受ける。
↓ 審査(約2週間) ↓
施設基準を満たしていれば、許可証の交付を受ける。
施設基準を満たしていなければ、改修及び再検査の後に許可証の交付を受ける。 ※営業許可証の郵送を希望する場合はレターパックをご持参ください。
↓
開 店
※物資の移動が難しい露店の場合、申請受理後、日を改めて、保健所外にて施設基準を満たしているかの検査を行うことは可能ですが、営業の種類が露店(定着)と判定される場合がありますので、ご注意ください。
※和歌山市で申請された場合、営業許可に係る継続申請、変更・廃業届等の手続きは和歌山市でしか行えませんのでご注意ください。
露店営業に必要なもの(露店営業の施設基準)
露店営業には、次の設備が必要です。
- 屋根、覆い等の設備(テント一式(骨組み+屋根+三方覆い)など)(※調理等の作業は、屋根、覆い等の中に限られます。)
- 照明(夜間営業する場合)
- 器具の殺菌設備(器具消毒用アルコールなど)
- 食品や使い捨て容器等の保管設備
- 10℃以下に保つことのできる冷蔵設備(必要な場合)
- 冷蔵設備用温度計(冷蔵設備及び温度計の例:温度計付き冷蔵庫、クーラーボックス+保冷剤+設置型温度計など)
- 手指の消毒設備(消毒用アルコールなど)
- 18リットル以上の給水タンク
- 18リットル以上の排水タンク(給水タンク容量≦排水タンク容量が必要です。)
- 調理者用のふた付きゴミ箱
※営業時は、常に上記の設備に相当するものを設置して営業を行ってください。また、営業許可証を携行し、施設の見やすい場所に掲示してください。
※検査時、露店営業に必要なものに不足がある場合、再検査となります。上記の露店営業に必要なもの全てを再持参しての再検査となる場合がありますので、決して忘れ物がないように十分準備してください。
※三方覆い付のテント以外を用いて露店営業を行う場合(例:リアカーやトラックの荷台等を用いる場合)は、許可取得可否について、申請前によくご相談ください。
必要書類
- 食品営業許可申請書(新規)
- 施設及び設備の構造を記載した図面及び仕様書
- 食品衛生責任者の氏名及びその資格を証する書類(写し)
- 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合: 誓約書
- 申請者が法人の場合:登記事項証明書(写し)
- 基地の許可証の写し(基地を置かない場合は、この限りではない。)
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書(写し)
- 未成年の場合:同意書
- 申請手数料:飲食店営業 16,000円
- 営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック
営業開始届出
予め包装された食品を準備し、露店施設内で販売する場合、営業許可は不要ですが、事前に営業開始届出が必要となる場合があります。
和歌山市に営業開始届出を提出する場合、窓口に下記の書類を提出してください。
【必要書等】
- 食品営業届出書
- 申請者が法人の場合:登記事項証明書(写し)
- 食品衛生責任者の氏名及びその資格を証する書類(写し)
- 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合:誓約書
- 手数料:不要
※営業開始届出についても、和歌山県及び和歌山市では、いずれかの自治体で届出した施設について、相互乗り入れが可能です。届出の要否に関しての詳細は、販売場所や販売設備保管場所を管轄する各保健所にお問合せください。なお、和歌山市が受理する届出書の営業所所在地は、「和歌山市内一円」となります。
※和歌山県管轄地においては、現地保健所等の指導に従い、衛生管理を徹底してください。(他法令(酒税法や道路交通法等)や土地の使用許可等については、営業者の責任で十分に注意してください。)
※和歌山市で届出された場合、営業届出に係る変更・廃業届等の手続きは和歌山市でしか行えませんのでご注意ください。
※和歌山市では、窓口で届出受理後に届出済証等を発行していません。下記の食品衛生申請等システムを利用された場合、届出状況についていつでもオンラインで確認できます。
なお、常温で長期間保存しても腐敗・変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業は、届出不要です。
【届出不要である食品の例】 菓子類(スナック菓子等)、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料(アルコール飲料)、茶類等の製造・加工された包装食品
食品表示について
原則、生鮮食品及び容器包装に入れられた加工食品等は食品表示が必要です。また、食品関連事業者は、食品表示法に従った表示がされていない食品の販売をしてはいけません。詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
食品衛生申請等システムを利用したオンライン申請・届出について
都合により保健所に来て手続きすることができない場合は、オンラインで申請することができます。
(手数料は別途窓口での納付が必要です。)
食品等事業者情報登録(アカウント作成)
初回のみGビズID※または食品等事業者のアカウントを作成し、IDとパスワードを取得します。
(※GビズIDは、1つのID、パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。)
食品等事業者のアカウントの登録方法については、厚生労働省が作成した説明動画または説明資料などを参考にしてください。
オンラインでの営業許可の申請
- ログインIDとパスワードを入力し、食品衛生申請等システムにログインします。
- 「営業許可の申請」を選択し、新規申請画面を開きます。
- 営業施設情報、申請許可業種、食品衛生責任者情報等を入力します。
- 内容を確認し、登録(申請)を行います。
- 保健所が営業許可申請の内容を確認した後、電話等により申請手数料の納付について案内します。
※オンライン申請でも書類の添付(図面・食品衛生責任者の資格を証する書類又は誓約書・登記事項証明書)は必要です 。
食品営業許可申請等システムの操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
受付時間:午前8時30分-午後6時00分(平日)
電話 : 080-4953-0566(代表)
Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
