移動販売車(キッチンカー)の許可申請について

 

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自動車で食品の調理や提供等を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

移動販売車(キッチンカー)の営業許可申請は、原則予約制です。電話にて予約をお願いします。                                              [予約先:生活保健課 073-488-5111]
保健所へお越しの際は、必ず屋外駐車場へ駐車してください。(地下屋内駐車場は、高さ制限(2.1m以下)がありますので、絶対に駐車しないでください。)

保健所駐車可能スペース

移動販売車(キッチンカー)を利用して行う営業の食品の取扱い

各給水・排水タンクの容量で実施可能な食品の取扱いの目安です。

貯水容量 食品の取扱い
40リットル程度 単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う。
80リットル程度 ・2工程からなる調理を行う。
・複数品目を取り扱う。
200リットル程度 ・3工程以上からなる調理を行う。
・通常の食器を使用する。

 

移動販売車(キッチンカー)の施設基準

令和7年6月1日から移動販売車の許可基準が変わりました。(下記リンクをご覧ください。)また、この新基準での営業許可を取得すれば、和歌山県および大阪府全域で営業が可能になります。(既存の営業許可は、和歌山県内のみ。)

移動販売車の営業には、次の設備が必要です。

  • 給水タンク、排水タンクそれぞれの容量(※排水タンクは、給水タンクと同じかそれ以上の容量)
  • 流水式手洗い式設備(蛇口取手の形状は手指の再汚染が防止できる構造)
  • 洗浄設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • 保管庫
  • 換気設備
  • ふた付きゴミ箱
  • 作業に応じた機械器具(鉄板、コンロ、炊飯器等)

必要書類

  • 食品営業許可申請書(新規) 保健所窓口にあります。
  • 移動販売車内の設備配置図面
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(写し)
  • 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合:誓約書
  • 申請者が法人の場合:登記事項証明書(写し)
  • 自動車営業設備の概要
  • 確認票
  • 車検証(写し)
  • 基地の許可証(写し)(基地を置かない場合は、この限りではない。)
  • 申請手数料 飲食店営業 16,000円
  • 営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック

申請手続きには時間を要します。イベントに出店される前に、申請内容を把握されている方が予約の上、【移動販売車(キッチンカー)の施設基準】に記載している設備一式及び【必要書類】をお持ちいただき、お越しください。 

 

既存事業者(2021年6月1日~2025年5月31日に移動販売車(キッチンカー)の飲食店営業許可を取得された方)で、大阪府内での営業を希望する場合

既存事業者(2021年6月1日~2025年5月31日に移動販売車(キッチンカー)の飲食店営業許可を取得された方)が、大阪府内での営業を希望する場合、許可を受けた保健所に確認申請をし、適用基準の確認が出来た場合営業が可能になります。

必要書類等

  • 適用基準の確認申請書
  • 自動車営業設備の概要
  • 確認票
  • 現許可証
  • 基地の許可証(写し)(基地を置かない場合は、この限りではない。)
  • 営業許可証等の郵送を希望する場合はレターパック

食品衛生申請等システムを利用したオンライン申請について

都合により事前に保健所に来ることができない場合は、オンラインで申請することができます。          (手数料は別途窓口での納付が必要です。)

食品等事業者情報登録(アカウント作成)

初回のみGビズID※または食品等事業者のアカウントを作成し、IDとパスワードを取得します。

(※GビズIDは、1つのID、パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。)

食品等事業者のアカウントの登録方法については、厚生労働省が作成した説明動画または説明資料などを参考にしてください

オンラインでの営業許可の申請

  1. ログインIDとパスワードを入力し、食品衛生申請等システムにログインします。
  2. 「営業許可の申請」を選択し、新規申請画面を開きます。
  3. 営業施設情報、申請許可業種、食品衛生責任者情報等を入力します。
  4. 内容を確認し、登録(申請)を行います。
  5. 保健所が営業許可申請の内容を確認した後、電話等により申請手数料の納付について案内します。

 ※オンライン申請でも添付書類(図面・食品衛生責任者の資格を証する書類又は誓約書・登記事項証明書)は必要です。

食品営業許可申請等システムの操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

受付時間:午前8時30分-午後6時00分(平日)

電話番号:080-4953-0566(代表)

電子メール:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます