離婚届
協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定日を含め10日以内に離婚届を出してください。
届けるところ
夫婦の本籍地または所在地の市区町村へ届けてください。
和歌山市の場合は、以下のいずれかに届けてください。
- 市役所1階市民課3番窓口
- サービスセンター(東部・河南・河西・河北・中央・北・南)
注意 支所、連絡所では受付できません。
受付時間
- 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 木曜日のみ 午前8時30分から午後7時まで(ただし午後5時15分以降は届書の預りのみ)
- 日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし届書の預りのみ)
注意
- 市役所に届ける場合、土日祝も含め24時間いつでも提出できます。
- ただし閉庁時間・土日祝は、届書の預りのみで内容の確認はできません。
- 市役所が閉庁している時に届ける場合は、市役所西玄関警備室まで届書を持参してください。
- 警備室に届ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
届ける人
- 協議離婚
-
夫と妻
- 裁判離婚
- 裁判の訴えを提起した方。
ただし、訴えを提起した方が期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
協議離婚の場合は、成人に達した証人2人の署名が必要です。
夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権についての記入が必須です。 - 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
協議の場合は夫婦双方の印鑑、裁判の場合は届出人の印鑑が必要です。
※押印は任意となっていますので、必携ではありません。
※戸籍法の一部を改正する法律により、令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※改正不適合戸籍(電子化できない文字があるなどを理由に、電子情報組織による取扱いに適合にしない戸
籍)の方は令和6年3月1日以降も戸籍謄本の添付が必要です。
※一方が外国人又は外国人同士のときは、取り扱いが異なりますので、必ずお問い合わせください。
共同親権について
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか、父母双方(共同親権)とするか選択できるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
【未成年の子がいる場合の届出】
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、可能な限り改正後の新様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)を使用してください。新様式の離婚届は、和歌山市役所本庁舎1階3番窓口及び各サービスセンターで、令和8年4月1日より配布開始予定です。
未成年の子がいて、令和8年4月1日以降に改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する際は、次の「別紙」を記入したうえで離婚届と併せて届出してください。
【未成年の子がいない場合の届出】
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出することができます。
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

-
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDF 3.1MB)
- こどものための共同養育計画書(外部リンク)

注意
- 裁判離婚の場合、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書が必要です。
- 婚姻当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の成立日から3か月以内に提出してください。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 戸籍班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1028 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
