離婚届
協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定日を含め10日以内に離婚届を出してください。
届けるところ
夫婦の本籍地または所在地の市区町村へ届けてください。
和歌山市の場合は、以下のいずれかに届けてください。
- 市役所1階市民課3番窓口
- サービスセンター(東部・河南・河西・河北・中央・北・南)
注意 支所、連絡所では受付できません。
受付時間
- 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 木曜日のみ 午前8時30分から午後7時まで
- 日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし届書の預りのみ)
注意
- 市役所に届ける場合、土日祝も含め24時間いつでも提出できます。
- ただし閉庁時間・土日祝は、届書の預りのみで内容の確認はできません。
- 市役所が閉庁している時に届ける場合は、市役所西玄関警備室まで届書を持参してください。
- 警備室に届ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
届ける人
- 協議離婚
-
夫と妻
- 裁判離婚
- 裁判の訴えを提起した方。
ただし、訴えを提起した方が期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
協議離婚の場合は、成人に達した証人2人の署名が必要です。
夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母のどちらが親権者となるか必ずご記入ください。 - 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
協議の場合は夫婦双方の印鑑、裁判の場合は届出人の印鑑が必要です。
※押印は任意となっていますので、必携ではありません。
※戸籍法の一部を改正する法律により、令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※改正不適合戸籍(電子化できない文字があるなどを理由に、電子情報組織による取扱いに適合にしない戸
籍)の方は令和6年3月1日以降も戸籍謄本の添付が必要です。
※一方が外国人又は外国人同士のときは、取り扱いが異なりますので、必ずお問い合わせください。
注意
- 裁判離婚の場合、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書が必要です。
- 婚姻当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の成立日から3か月以内に提出してください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 戸籍班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1028 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。