戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 

ページ番号1061655  更新日 令和7年4月30日 印刷 

制度概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に交付され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村が戸籍に記載する予定の振り仮名を通知

本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書が順次送付されます。(発送日は、市区町村により異なりますが、和歌山市に本籍がある方には令和7年7月下旬頃、順次発送予定です。)
この通知書は、住民票において市区町村が事務処理のために便宜上保有する情報等を参考に作成します。
通知書は原則として筆頭者宛てに送付され、同一戸籍、同一住所の方は1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所ごとに送付されます。

2.通知書を確認

通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ず確認してください。通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがない場合は、届出は不要です。振り仮名に誤りがある場合や、正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知書に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出が必要です。

正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ

3.氏や名の振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

なお、通知書に記載された振り仮名が正しい場合であっても、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名の届出をすることとなります。

4.市区町村長による氏名の振り仮名の記録

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでには数か月程度要する予定です。

なお、市区町村が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行ったあとに変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出方法

(1)窓口での届出(2)本籍地の市区町村に郵送での届出(3)マイナポータルからの届出

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、窓口に赴く必要がなく大変便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

※窓口で届出する場合は、本籍地の市区町村から届いた通知書をご持参いただくと、案内がスムーズに行えます。

届ける人

氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。

(1)氏の振り仮名の届
   原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。配偶者など他の在籍者と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

(2)名の振り仮名の届
  戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出の際の注意事項

届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポート、年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座、公金受取口座の名義変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。

また、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、一般に認められない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の提出を求める場合があります。

届出の様式

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 戸籍班
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