施設等利用費の支給について

 

ページ番号1025467  更新日 令和6年6月14日 印刷 

施設等利用費の支給について

預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の利用料の無償化に係る施設等利用費の支給は、償還払いにより実施します。

※保育所・認定こども園(保育所部分)は施設等利用費の対象外です。

無償化対象施設・事業を利用した際は一度利用料をお支払いください。後日、施設等利用費の請求をいただくことで、お支払いした利用料のうち無償化対象額を申請者に直接還付させていただきます。

施設等利用費の請求には、施設等が発行する領収証兼提供証明書の添付が必要となります。領収証兼提供証明書は紛失しないよう大切に保管してください。

なお、施設等利用給付認定の認定期間外の利用については無償化の対象外となります。認定通知書の「認定の有効期間」を十分にご確認ください。

(1)申請方法

施設を通して請求書※1を配布します。請求書に当該利用に係る領収証兼提供証明書※2※3・通帳の写し※4※5を添付して施設に提出してください。施設が利用者分をとりまとめて和歌山市に提出します。

※1 請求書はページ下部の「添付ファイル」からもダウンロードできます。

※2 領収証と提供証明書が別々に発行された場合は、領収証と提供証明書を添付してください。

※3 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の利用については、領収証兼提供証明書の代わりに活動報告書を添付してください。

※4 通帳の金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号の記載されたページ。通帳の写しの提出は初回のみ必須。2回目以降は振込先に変更のある場合のみ提出が必要。

※5 公金受取口座を指定する場合、通帳の写しの提出は不要です。

複数利用

(2)提出期間・支払日等

各提出締切日までに提出のあった請求について、各支払日に保護者の指定した口座に振り込みます。

振り込みにあたって通知等は行いませんので、通帳等でご確認ください。(通帳には「シセツトウリヨウヒ」と印字されます。)

  利用料※6

提出締切日※7

(保護者→施設)

支払日※8
第1回目 4~6月分 7月15日 9月20日
第2回目 7~9月分 10月15日 12月20日
第3回目 10~12月分 1月15日 3月20日
第4回目 1~3月分 4月10日 5月20日

※6 原則として、各期間の利用料に対応する締切日までに、請求書等を提出してください。

※7 提出締切日が土日等で施設等が休みの場合は、その前日までにご提出ください。

※8 支払日が土日等で金融機関が休みの場合、翌営業日が支払日となります。

(3)施設等利用費の上限額について

1.幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用している方

月額11,300円(満3歳児については月額16,300円)が上限額となります。ただし、幼稚園降園後の預かり保育事業については、日額450円が上限となります。

2.幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用していない方

 月額37,000円(3歳未満児については月額42,000円)が上限額となります。

※ただし、月の途中で認定が開始された場合は、認定開始月の月額上限額は日割計算となります。

施設等利用費の流れ

流れ

こんな場合は・・・

こんな場合は・・・

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます