公示送達について(一覧)

 

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 後期高齢者医療保険料の徴収金に関する書類について、送達が困難な場合は、高齢者の医療の確保に関する法律 第112条において準用する地方税法第20条の2の規定により、公示送達を行います。

 公示送達により掲示された書類について、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

公示送達一覧

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