第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料額について
令和6年度~令和8年度までの介護保険料
介護保険料は、3年ごとに策定される介護保険事業計画で必要と推計された介護給付費の総額に応じて決まります。そのため、3年ごとに保険料が改定されます。
高齢化の進行等によって介護の必要が増えると、介護給付費が増加して保険料が上昇することから、令和6年度、所得段階の多段階化(標準9段階から標準13段階への見直し)と保険料率の引き上げによる高所得者からの保険料収入の増加を充てて、市民税非課税世帯(第1段階~第3段階まで)の保険料を抑制する国の制度改正が施行されました。
和歌山市においても、国の制度改正に則り、令和6年度~令和8年度までの保険料の所得段階を市独自の15段階に増やして高所得の段階の保険料率を上げることで、市民税非課税世帯の保険料を抑制する改定を行いました。
所得段階 | 対象者 | 対象者 | 保険料率 |
令和6年度~ 令和8年度まで の年間保険料額 |
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第1段階 | 生活保護世帯、または
本人が市民税非課税で 世帯全員が市民税非課税 |
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基準額 ×0.285 |
23,250円 |
第2段階 |
本人が市民税非課税で 世帯全員が市民税非課税 |
|
基準額 ×0.485 |
39,570円 |
第3段階 |
本人が市民税非課税で 世帯全員が市民税非課税 |
|
基準額 ×0.685 |
55,890円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で 世帯に市民税課税者あり |
|
基準額 ×0.9 |
73,440円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で 世帯に市民税課税者あり |
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基準額 | 81,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 |
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基準額 ×1.2 |
97,920円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 |
|
基準額 ×1.3 |
106,080円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 |
|
基準額 ×1.5 |
122,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 |
|
基準額 ×1.7 |
138,720円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 |
|
基準額 ×1.9 |
155,040円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 |
|
基準額 ×2.1 |
171,360円 |
第12段階 |
本人が市民税課税 |
|
基準額 |
187,680円 |
第13段階 |
本人が市民税課税 |
|
基準額 |
195,840円 |
第14段階 |
本人が市民税課税 |
|
基準額 |
204,000円 |
第15段階 |
本人が市民税課税 |
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基準額 |
212,160円 |
基準額とは
基準額とは、介護保険事業計画において算出される第1号被保険者一人あたりの平均的な負担額のことです。
介護保険事業計画は3年ごと(第9期の場合は令和6年度~令和8年度まで)に策定され、計画期間の3年間での和歌山市の第1号被保険者数、要介護(要支援)認定者数の推計、施設整備目標等をもとに和歌山市で利用が予想される介護保険サービス等の見込み量を推計し、保険給付費(注1)と地域支援事業(注2)に係る費用の見込み額を算出します。介護保険給付費等の見込み額のうち、第1号被保険者の保険料で負担する金額(第9期においては、介護保険給付費等の総額の23%)を第1号被保険者数で除して基準額を算出します。第9期の基準額は年額81,600円(月額に換算すると6,800円)です。
(注1)保険給付費とは、介護サービスを利用した際に和歌山市が負担することになる金額のことで、原則として和歌山市が9割を負担し、介護サービスを利用した方は1割を自己負担します(一定の所得がある方の場合、原則として和歌山市が8割又は7割を負担し、介護サービスを利用した方は2割又は3割を自己負担します)。
(注2)地域支援事業とは、現在は介護サービスを必要としていないが、要支援・要介護状態にならないよう予防することを目標として実施する事業のことです。
課税年金収入額について
「課税年金収入額」とは、老齢年金や退職年金等の公的年金等の収入額です。(遺族年金や障害年金は含みません。)
合計所得金額について
「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定されるもので、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)です。
合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(保険料段階が第1段階~第5段階のみ)」を控除した金額を用います。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額です。)
- 総合の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額です。)の2分の1の金額
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除または上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額です。(「総所得金額等」とは異なります。)
令和3年度からの税制改正への対応について
平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。(この税制改正による影響で、収入に変わりなくても合計所得金額が最大10万円増加する場合があります。)
第9期計画期間では、市民税課税者(第6段階~第15段階まで)は、この税制改正後の合計所得金額を基準として所得段階を設定しています。
市民税非課税者(第1段階~第5段階まで)の保険料算定にあたっては、この税制改正による影響で負担が増加しないよう合計所得金額を調整します。
(第1段階~第5段階までの方)世帯内市民税課税者の有無の基準日
上記の世帯とは、4月1日時点での住民票上の世帯を指します。4月2日以降に65歳に到達された方は到達日時点、市外から転入された方は転入日時点の世帯を指します。
年度の途中で資格取得や喪失があった方
年度の途中で、資格の取得(65歳到達、転入など)や喪失(死亡、転出など)があった場合は、月割計算となります。
保険料の通知書
第1号被保険者の介護保険料は、毎年6月に決定し、本人あてに通知書を送付します。保険料決定後に資格取得(年齢が65歳に到達、転入等)、資格喪失(死亡、転出等)、所得段階の変更が生じた方等には、随時、介護保険料(決定・更正・納入)通知書を送付します。
他の市区町村から転入された方は、転入前の市区町村での市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できるまでの間、ひとまず第1段階または第4段階で納めていただくことがあります。他の市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できてから再計算を行い、後日、介護保険料更正通知書(兼納入通知書)を送付します。
転入された方のほか、市外の施設入所など何らかの理由で、他の市区町村が市区町村民税(住民税)や所得等の情報を有している方も同様です。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
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