第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方
介護保険料には、「特別徴収(年金から天引き)」と「普通徴収(納付書払いまたは口座振替)」があります。
原則として、年金を年間18万円以上受給されている方は、特別徴収で納めていただきます。
毎年、6月中旬にお送りする「介護保険料(決定・納入)通知書」で、保険料の年額、納め方等をおしらせしております。よくご覧いただき、納め忘れのないようにお願いします。
納めた介護保険料は、確定申告や年末調整で社会保険料控除の対象となりますが、介護保険では、被保険者の方が納め方を選択することはできません。
特別徴収
年金の定期支払額(年6回)から、介護保険料を天引きする納め方です。
原則として年金を年間18万円以上受給されている方は、特別徴収となります。
特別徴収だけで年間保険料額を納めていただく方の場合、各月の徴収額の決め方は次のとおりです。
仮 徴 収 期 間 | 本 徴 収 期 間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
仮徴収額で天引きします。 仮徴収額は、前年度2月の天引き額と同額となります。 仮徴収額は、前年度2月に天引きがなかった方は、前年度の所得段階をもとにした金額となります。 |
確定した年間保険料額から、4月及び6月の仮徴収額を差し引いた金額を、4回に分けて天引きします。 年間保険料額は、毎年6月中旬に決定し、「介護保険料決定通知書」でおしらせします。 |
※特別徴収と普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の併用で納めていただく方の場合は、上の図とは異なります。
※年金を年間18万円以上受給されていても、次のようなケースは、一時的に普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納める場合があります。
・年度の途中で年齢が65歳になった
・年度の途中で他の市町村から転入した
・確定申告のやり直しなどで、介護保険料の所得段階が変更となった
・年金が一時差し止めになった など
<年金振込通知書に記載されている介護保険料について>
年金保険者(日本年金機構等)から通知される年金振込通知書に記載されている介護保険料は、あくまでその月の年金支給額を算出するために記載されているものです。
今後は、介護保険料決定通知書の記載内容(特別徴収欄)に従って、天引きする介護保険料は変更されます。そのときは、再度、年金保険者より年金振込通知書が送付されますので、ご確認ください。
普通徴収
納付書や口座振替等で納付する方法です。
年間保険料額は、毎年6月中旬に決定し、「介護保険料納入通知書」でおしらせします。
通知書に納付書が添付されている場合は、金融機関、コンビニエンスストアまたはスマートフォン決済アプリでお支払いください。
【納付書払い】
取扱金融機関
・紀陽銀行 ・関西みらい銀行
・池田泉州銀行 ・三十三銀行
・南都銀行 ・三井住友銀行
・三菱UFJ銀行 ・りそな銀行
・きのくに信用金庫 ・近畿労働金庫
・近畿産業信用組合 ・ミレ信用組合
・和歌山県信用農業協同組合連合会(本所)
・なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内の支店に限ります)
・わかやま農業協同組合
・ゆうちょ銀行または郵便局(近畿2府4県内に限ります)
※金融機関の合併等により、機関名称が変更される場合があります。
コンビニエンスストア
・MMK設置店 ・くらしハウス
・スリーエイト ・生活彩家
・セイコーマート ・セブン-イレブン
・タイエー ・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア ・ハセガワストア
・ハマナスクラブ ・ファミリーマート
・ポプラ ・ミニストップ
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ ・ヤマザキデイリーストアー
・ローソン ・ローソンストア100
スマートフォン決済アプリ
・PayPay請求書払い ・LINE Pay 請求書支払い
・PayB ・支払秘書
・J-Coin請求書払い ・au PAY(請求書支払い)
・d払い 請求書払い
【口座振替】
口座振替にしますと、納期ごとに金融機関に納めに行く手間が省け、納め忘れることもなく便利です。
ぜひご利用ください。
口座振替のお手続き等については、こちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。