市民公益活動保険について

 

ページ番号1067409  更新日 令和8年4月1日 印刷 

保険の概要

和歌山市内で行う市民公益活動中(移動時含む)に発生した急激かつ偶然な事故で、市民公益活動者自身が死亡又は負傷した事故を補償するもの(傷害事故保険)です。
ご自身の過失により市民公益活動中に起こる被害者から損害賠償を求められた法律上の賠償責任については、補償の対象となりませんのでご注意ください。

※市民公益活動とは「市民が自発的に、かつ、非営利で行う公益に資する活動」のことを言います。

保険の対象者

和歌山市市民公益活動登録制度に登録している個人または団体のうち、保険への加入を希望する団体の構成員

※保険は、登録受付以降に発生した事故に適用されます。また、構成員名簿に氏名等が掲載されていない方は保険の対象になりません。そのため、構成員を追加した場合など登録内容に変更があれば、必ず変更届出書を当課へ提出してください。

保険の内容

補償の範囲
個人・団体が行う市民公益活動(ご自身が自発的に行う活動及び当課から紹介して参加する活動)中に発生するケガ・事故等により生じた通院・入院にかかる費用

補償の内容(令和8年4月1日から以下の内容に変更となります。)

区分

69歳以下

(4月1日における被保険者の満年齢)

70歳以上

(4月1日における被保険者の満年齢)

死亡

200万円

200万円

後遺障害

最高200万円

最高200万円

(後遺障害等級3級以上限定)

入院

日額2,500円

(180日限度)

日額2,500円

(30日限度)

通院

日額1,500円

(事故の日から180日以内で90日限度)

日額1,500円

(事故の日から180日以内で30日限度)

対象とならない

主な事例

(1)和歌山市外における事故

(2)市民公益活動者又は搭乗者の故意による事故

(3)保険対象者の無資格運転又は酒酔い運転による事故

(4)戦争、変乱、暴動若しくは労働争議等の社会的騒乱による事故

(5)地震、噴火、津波、洪水等の天災による事故又は当該事故の復旧活動による事故

(6)危険度の高い活動(山岳・海難救助ボランティア等)による事故

(7)保険対象者の疾病、心身喪失による事故

(8)保険対象者の自殺、犯罪、闘争行為による事故

(9)細菌性食中毒及びウイルス性食中毒

(10)他覚症状のないもの(むち打ち症又は腰痛等)

(11)法令の規定による災害補償の適用を受けるもの

(12)営利事業の一環として行われる活動中の事故

(13)有償(交通費、食費、材料費等の実費を除く。)の活動中の事故

(14)和歌山市が契約した他の保険の適用範囲内の事故

(15)「急激かつ偶然な外来の事故」以外の症状

令和8年4月1日現在

 

ケガ・事故等に遭った場合

市民公益活動中にケガ・事故等に遭われた場合は、まず当課に連絡し保険の適用の可否を確認した上、以下の書類を提出してください。

  1. 市民公益活動事故報告書
  2. 通院先の分かるもの(診察券等のコピー)
  3. 事故現場の地図
【提出先】
和歌山市 市民自治振興課 市民協働推進班
住所:〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073ー435-1045
ファクス:073-435-1253
メール:jichi@city.wakayama.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます