滞在先での不在者投票

 

ページ番号1008466  更新日 令和6年10月2日 印刷 

滞在先での不在者投票とは

和歌山市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などで、選挙期間中、和歌山市以外に滞在している場合は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票を行うことができます。

投票の流れ

投票用紙を請求する

オンラインで請求する場合

マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して、不在者投票の投票用紙など必要な書類をオンラインで請求することができます。

🔴オンライン請求を行うためには次のものをご準備ください。

  1. マイナンバーカード(署名用電子証明書暗証番号(6~16文字の半角英数字)設定済みのもの)
  2. 以下のいずれかの機器類
    ・パソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー
    ・スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応したもの)

🔴マイナポータル「ぴったりサービス」から投票用紙を請求してください。

マイナポータル「ぴったりサービス」のページに進み、次の手順で手続を検索してください。

  1. 「1 市区町村を選択」で「和歌山県」「和歌山市」を選択
  2. 「2 検索条件を設定」のカテゴリから「選挙」を選択
  3. 「この条件で検索」を押す
  4. 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の「詳しく見る」を押す

その後は、画面の案内に従って請求してください。

※オンライン請求の申請ページは対象選挙の概ね1か月前から公開します。

※マイナポータル「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。

🔴オンライン請求の注意事項

  1. オンラインで投票ができる制度ではありません。
  2. 指定病院等における不在者投票には対応しておりません。
  3. 署名用電子証明書の暗証番号がわからない場合や複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、選挙管理委員会事務局では対応できません。住民票のある市区町村の窓口で暗証番号の再設定を行ってください。

窓口・郵便で請求する場合

投票用紙等の請求は、不在者投票宣誓書兼請求書を印刷し、和歌山市選挙管理委員会へ請求を行って下さい。

※ 不在者投票宣誓書兼請求書は、自書の上、郵送か和歌山市選挙管理委員会まで直接お持ちください。なお、電話・ファクス・Eメールでの請求はできません。
※ 選挙の公示(告示)日前に投票用紙等を請求することはできますが、投票用紙等の発送は、公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。

    請求先
    〒640-8536 和歌山市西汀丁36番地 和歌山商工会議所1階
  和歌山市選挙管理委員会 宛て
    電話 073-435-1145

投票用紙を受け取る

和歌山市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が送付されますので、受け取ってください。(不在者投票宣誓書兼請求書に記載された住所に送付します。)

※申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡させていただく場合があります。また、お問い合わせしてもご回答が得られない場合、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。

注意!
送付されてきた封筒の中には、透明のビニール封筒が入っています。この封筒は開封しないで、滞在先の選挙管理委員会にご持参ください。開封すると無効となりますのでご注意ください。

投票を行う

和歌山市選挙管理委員会から送付された封筒を、滞在先の選挙管理委員会に持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って投票します。

その他

注意!
自宅などで投票用紙に記載することはできませんのでご注意下さい。
投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から和歌山市選挙管理委員会に郵送されます。滞在地からの郵送の日数を考慮し、お早めにお手続きをお願いします。

投票期間

  • 選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 原則として平日の午前8時30分から午後5時まで

詳しくは、滞在先の選挙管理委員会にお問合せ下さい。

不在者投票を行う場所

旅行先や仕事先などの滞在先の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載所

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます