病院等での不在者投票

 

ページ番号1008468  更新日 令和6年10月2日 印刷 

病院等での不在者投票とは

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。

指定施設

都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設など

※ 指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。

指定施設については和歌山県選挙管理委員会までお問い合わせください。
電話:073-441-3785

投票の流れ

1 現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2 指定施設の長が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。

3 指定施設内で不在者投票を行います。
4 指定施設の長が選挙管理委員会に不在者投票を送付します。

投票期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後5時まで。

不在者投票事務関係様式

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます