「介護保険 要介護・要支援認定更新申請手続きのお知らせ」(更新はがき)の通知方法の変更について

 

ページ番号1068257  更新日 令和8年6月19日 印刷 

 要介護・要支援認定の有効期間が満了する方に対し、「介護保険 要介護・要支援認定更新申請手続きのお知らせ」(更新はがき)を送付していましたが、令和8年9月末に認定有効期間が満了する方への通知(従来であれば令和8年7月末発送分)から通知方法を変更します。

通知方法変更の理由

 これまで、要介護・要支援認定の更新制度の周知を図るため、お知らせの通知を行っていましたが、現在、更新申請手続きについては、居宅介護支援事業者や施設職員等の皆様のご協力により、滞りなく行われています。一方で、これまで全員に一律で通知を送付していたことで、事業者と本人家族との重複申請や、介護保険サービスの利用予定のない方が申請しなければならないと思われるケースがみられることなどから、「サービスを利用されている方のうち、申請が未確認の方」に絞って通知を送付することとなりましたので、ご理解ご協力をお願いします。

変更内容

【変更前】

認定有効期間が満了する方全員へ、満了する2か月前にお知らせを送付。

【変更後】

受付開始から10日程度経過した時点で、サービス利用者で申請が未確認の方にのみお知らせを送付。

※既に申請がお済みの方には通知は送付されません。なお、申請のタイミングと行き違いで通知が届いた場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

介護保険事業者の皆様へ

 介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)により、当該利用者が認定有効期間満了日の30日前までに更新申請をおこなうよう必要な援助をおこなわなければならないと定められていることから、事業者の皆様には、各利用者の有効期間の把握、更新申請の援助について、引き続きご協力いただきますようよろしくお願いします。

※本変更により、更新申請の受付開始日や申請期限(期間満了日)に変更はございません。これまで通り、余裕を持った申請をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

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