要介護・要支援認定等結果通知書等の送付先変更について

 

ページ番号1068679  更新日 令和8年9月1日 印刷 

 結果通知書等の市からの通知は、本人にお送りすることが原則です。被保険者本人の身体的・精神的事情(認知機能の低下等)により、本人による書類の管理が困難な場合や、医療機関等へ長期入院、または施設等へ入所しており、住所地での受領が困難な場合等、やむを得ない事情がある場合に限り、住民票登録地以外への送付の対応を行います。

必要書類

(1) 介護保険認定結果通知書類の送付先変更申出書

  申請には、同意欄への本人「署名」が必要となります。または代筆の場合には「記名+押印」が必要です。

  ※やむを得ず窓口での受け取りをされる場合も同様です。

(2) 申出者の氏名・住所が記載された本人確認書類

注意事項

介護保険認定結果通知書類の送付先変更申出書の受付は審査会日の翌日(発送日の前日)までとなります。

審査会日(発送日)につきましては下記よりご確認ください。

受付場所

介護保険課1・2番窓口

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます