消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 申請届出書類名
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 概要説明
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消防法第17条の3の2の規定に基づき、建物に消防用設備等を設置したときの届出様式です。
設置後4日以内に消防署に届出する必要があります。 - 届出先
- 消防局 予防課 電話:073-427-0119
中消防署 予防班 電話:073-432-0119
中消防署南分署 予防班 電話:073-444-0119
東消防署 予防班 電話:073-473-0119
北消防署 予防班 電話:073-452-0119
北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 備考
- ・和歌山市消防長が消防同意した確認申請に伴う対象物については、消防局 予防課に届出してください。
・和歌山市中・東・北消防署長が消防同意した確認申請に伴う対象物については、各消防署に届出してください。
・確認申請の伴わない対象物については、各消防署・南分署・紀伊分署に届出してください。
※様式については、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページへリンクします。
- 管轄の消防署
- 建物の所在地(住所)により、次のリンク先で地区をお調べいただき、消防署の管轄区域から書類の提出先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。