空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

ページ番号1015636  更新日 令和5年12月26日 印刷 

制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 なお、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
 特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

特例措置の詳細な内容、要件については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

特例措置の適用を受けるため税務署に提出する書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書について、和歌山市内に相続した居住用家屋がある場合は、和歌山市空家対策課において交付いたしますので、令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、以下の書類を提出してください。

なお、令和6年1月1日以降の譲渡の場合は、上記 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

※申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

※複数の相続人が特例措置を受けるため確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。

被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

2.被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)

3.申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)

ただし、被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です。

4.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等(譲渡の時を明らかにする書類)

ただし、売買契約書で引渡し日が確認できない場合は登記事項証明書が必要です。

5.以下の書類のいずれか

・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書(日付が相続開始日以降のもの)

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・本市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

2.被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)

3.申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)

ただし、被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です。

4.申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等(譲渡の時を明らかにする書類)

ただし、売買契約書で引渡し日が確認できない場合は、登記事項証明書等が必要です。

5.申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可。除却の時を明らかにする書類)

6.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)

7.以下の書類のいずれか

・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書(日付が相続開始日以降のもの)

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・本市が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
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