空家等管理活用支援法人を募集します

 

ページ番号1059660  更新日 令和6年10月15日 印刷 

令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)において、「空家等管理活用支援法人制度」が新たに創設されました。

空家等管理活用支援法人とは、公的な立場から空き家等の管理や活用を行い、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を担うことを目的として市町村が指定する民間法人のことをいいます。

空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定を希望される法人は、「和歌山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法(主に第23条~第28条)」を確認のうえ、空家対策課(電話:073-435-1091)までご相談ください。

支援法人に求める業務内容

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとします。

(1) 和歌山市が指定する空家等についての査定を行うこと。(必須)

   市場での流通が困難な空家等について、売却価格等の査定を行っていただきます。

(2) 和歌山市が指定する空家等について、売却又は譲渡先の探索を行うこと。(必須)

   市場での流通が困難な空家等について、購入希望者等を探していただきます。

(3) 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

(4) 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。

(5) 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。

(6) 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。

(7) 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

指定の基準

和歌山市が行う空家等対策の取り組みを補完する必要がある場合であって、指定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、申請者を支援法人として指定します。

 なお、指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。

(1)申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2)第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から5年経過しない者でないこと。

(3)申請者又は申請者を構成する者に、和歌山市の区域内における空家等の管理又は活用の推進を図る活動の実績があること。

(4)申請者が支援法人として和歌山市が依頼する次の業務を行うものであること。

  ア 和歌山市が指定する空家等についての査定を行うこと。

  イ 和歌山市が指定する空家等について、売却又は譲渡先の探索を行うこと。

(5)申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(6)業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有していること。

(7)業務を行うに当たって関係行政機関、他の民間組織等と十分な連携を図ることが可能と認められること。

(8)和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、及び同条第3号に規定する暴力団員等が所属していないこと。

(9)役員のうちに次に該当するいずれかに該当する者がいないこと。

  ア 未成年者

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

提出書類

法第23条第1項の規定による支援法人の指定を希望される法人は、次の書類を提出してください。

(1)空家等管理活用支援法人指定申請書(申請様式は下からダウンロードいただけます)

(2)誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)(誓約書様式は下からダウンロードいただけます)

(3)定款の写し

(4)登記事項証明書

(5)役員の氏名、住所、年齢及び略歴を記載した書面

(6)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(7)前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

(8)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(9)これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を示す書面

(10)法第24条各号に掲げる業務に関する計画書 (業務の方法、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)

(11)前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

様式

募集期間

令和6年9月9日(月曜日) 午前8時30分 から随時受付。

 ※和歌山市が行う空家対策の取り組みを支援法人により補完していただく必要がある場合に限り受付を行います。

書類提出先

(郵 送)〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 

和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課

(Eメール)akiyataisaku@city.wakayama.lg.jp

※空家対策課への持参も受付します。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます