太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
1 償却資産の申告について
太陽光発電設備は、償却資産として申告の対象となる場合があります。
以下の【申告対象】の要件に該当する方は、償却資産の申告をしていただく必要があります。
ただし、建材型の太陽光発電設備(屋根材と一体型)を設置している場合は、家屋の評価対象となるため、償却資産の申告は不要です。
※太陽光パネルのほか、架台、接続ユニット、電力量計、フェンス等についても申告対象となります。
【申告対象】
設置者 |
申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 |
事業用の資産となります。 |
個人 |
事業用の資産となります。 |
個人 |
発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、 |
2 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
地方税法附則第15条第25項第1号及び第3号の規定に基づき、以下について固定資産税課税標準の特例が適用されます。
【特例対象】
取得時期 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
---|---|
対象設備 |
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備 |
特例割合 |
・発電出力が1,000kw未満のもの 3分の2 |
適用期間 |
最初の3年度分 |
必要書類 |
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 |
対象の補助等を受けて取得し、特例要件を満たす設備であることを証する書類の写し |
※対象設備の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁ホームページをご確認下さい。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1209(土地班)
073-435-1210(家屋班)
073-435-1037(管理償却班)
ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。