太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
1 償却資産の申告について
太陽光発電設備は、償却資産として申告の対象となる場合があります。
以下の【申告対象】の要件に該当する方は、償却資産の申告をしていただく必要があります。
ただし、建材型の太陽光発電設備(屋根材と一体型)を設置している場合は、家屋の評価対象となるため、償却資産の申告は不要です。
※太陽光パネルのほか、架台、接続ユニット、電力量計、フェンス等についても申告対象となります。
【申告対象】
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 設置者  | 
 申告が必要となる場合  | 
|---|---|
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 法人  | 
 事業用の資産となります。  | 
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 個人  | 
 事業用の資産となります。  | 
| 
 個人  | 
 発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、  | 
2 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
地方税法附則第15条第25項第1号及び第3号の規定に基づき、以下について固定資産税課税標準の特例が適用されます。
【特例対象】
| 取得時期 | 
 令和6年4月1日~令和8年3月31日  | 
|---|---|
| 対象設備 | 
 ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備  | 
| 特例割合 | 
 ・発電出力が1,000kw未満のもの 3分の2  | 
| 適用期間 | 
 最初の3年度分  | 
| 
 
 必要書類  | 
 ・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書  | 
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 対象の補助等を受けて取得し、特例要件を満たす設備であることを証する書類の写し  | 
※対象設備の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁ホームページをご確認下さい。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1209(土地班)
   073-435-1210(家屋班)
   073-435-1037(管理償却班)
ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
