新基準原動機付自転車について

 

ページ番号1066291  更新日 令和7年11月12日 印刷 

新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日から、第一種原動機付自転車に総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下かつ最高出力が4.0 kw以下の二輪車も新基準原動機付自転車として追加されました。

新基準原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原動機付自転車のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ色です。

新基準原動機付自転車の登録について

新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車と外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

〇譲渡(販売)証明書の型式認定番号

〇国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」

※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」は原本、「最高出力確認結果の表示(シール)」は写真を印刷したものを提出してください。

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新基準原動機付自転車の登録について、詳しくは以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
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電話:073-435-1035 ファクス:073-435-1351
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