和歌山市内部公益通報制度

 

ページ番号1057705  更新日 令和8年3月13日 印刷 

和歌山市内部公益通報制度について

和歌山市内部公益通報制度は、平成17年4月に導入され、法令、条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実や、その他本市の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に資する事実について、職員が内部公益通報受付窓口(庁内対応員又は庁外対応員)又は職制上の上司に対して通報することができる制度です。

内部公益通報をしたことを理由に、職員が不利益な取扱いを受けることはありません。



公益通報者(内部公益通報できる者)

一般職の職員(会計年度任用職員を含む)

※匿名による内部公益通報(明らかに不正の目的でなされたと認める通報及び内部公益通報に該当しないと認める通報を除く。)も受け付けます。


内部公益通報の範囲

次に掲げる事実についての内部公益通報を受け付けます。

  1. 法令に違反する行為に関する事実
  2. 本市に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実
  3. その他、本市の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に資する事実

※誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図によるもの、ハラスメント(暴行、脅迫等を伴うものを除く。)や勤務条件等に関するものは公益通報制度の対象外です。


制度の運用状況

改善措置等を講じた事案を掲載しています。

年 度

件 数

平成31年度(令和元年度)

2件

令和2年度

0件

令和3年度

0件

令和4年度

0件

令和5年度

0件

令和6年度 0件

措置状況


外部公益通報制度

外部公益通報制度については、こちらをご確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

総務局 総務部 人事課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1019 ファクス:073-435-1112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます