指定給水装置工事事業者の変更等の届出について

 

ページ番号1032471  更新日 令和8年4月21日 印刷 

次の場合は必ず届出が必要です。

指定事項の変更

指定給水装置工事事業者届出事項のうち、下記事項に変更があった場合は、30日以内に変更届出書の提出が必要です。

届出書類

個人 法人 届出書類
○ ○ 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

添付書類

変更事項 定款の写し 登記事項証明書 住民票の写し 誓約書 備考
法人 名称 ○ ○   ○ 登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの(原本)
定款は直近のもの
法人 所在地 ○ ○     登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの(原本)
定款は直近のもの
法人 代表者 ○ ○   ○ 登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの(原本)
定款は直近のもの
法人 役員   ○   ○ 登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの(原本)
定款は直近のもの
個人 氏名     ○ ○ 住民票は発行日から3か月以内のもの(原本)
個人 住所     ○   住民票は発行日から3か月以内のもの(原本)

(注)支店の移転など、変更登記や住民登録の変更をともなわない場合、添付書類は不要です。

主任技術者の選任・解任

新たに給水装置工事主任技術者を選任した場合、または、解任した場合は14日以内に届出が必要です。
主任技術者が欠けた場合は、その日から14日以内に新たに主任技術者を選任して届出をしてください。
給水装置工事主任技術者を欠きますと「指定の取消し」要件に該当します。
ご注意ください。

選任

個人 法人 必要書類
○ ○ 給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書
○ ○ 選任される主任技術者の免状の写し

解任

個人 法人 必要書類
○ ○ 給水装置工事主任技術者(選任)解任届出書

事業の廃止・休止・再開

指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が事業を廃止・休止する場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
また、再開したときは、10日以内に届出が必要です。

廃止

個人 法人 必要書類 備考
○ ○ 指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書  
○ ○ 給水装置工事主任技術者(選任)解任届出書  
△ △ 指定給水装置工事事業者証 交付を受けているときのみ返納してください。

休止

個人 法人 必要書類 備考
○ ○ 指定給水装置工事事業者休止(廃止・再開)届出書  
△ △ 給水装置工事主任技術者(選任)解任届出書 主任技術者の解任を伴うときのみ。
△ △ 指定給水装置工事事業者証 交付を受けているときのみ返納してください。

再開

個人 法人 必要書類 備考
○ ○ 指定給水装置工事事業者再開(廃止・休止)届出書  
△ △ 給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書 主任技術者を選任したときのみ。
△ △ 選任される主任技術者の免状の写し 主任技術者を選任したときのみ。

休止の際お預かりしていた指定給水装置工事事業者証を返却します。

このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます