指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内

 

ページ番号1032472  更新日 令和7年5月22日 印刷 

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されています。

 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。なお、期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失いますので、ご注意ください。

指定更新の基準(新規の指定時と同様)

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任すること。
  2. 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
    • 管の切断用の機械器具(金切り等)
    • 管の加工用の機械器具(やすり、パイプねじ切り器等)
    • 接合用の機械器具(トーチランプ、パイプレンチ等)
    • 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
    • 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 水道法に違反して、刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

必要書類

個人 法人 必要書類 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書  
機械器具調書  
誓約書  
住民票の写し 発行日から3か月以内のもの(原本)
定款の写し 直近のもの
登記事項証明書 発行日から3か月以内のもの(原本)
選任される給水装置主任技術者の免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し  

指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項

 

手数料

個人 法人 費用 金額
指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円

納付書は申請時に発行します。

申請後の流れ

更新手続完了後、申請者あて決定通知書を発行し、一般に周知するために告示を行います。

ご希望に応じて、指定給水装置工事事業者証を交付します。

このページに関するお問い合わせ

企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます