新型コロナウイルス感染症陽性となった方へ
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に変わりました。
位置づけ変更に伴い、保健所への届け出や入院勧告、就業制限、健康観察等は終了しました。
療養について
自宅での療養をお願いします。療養中に症状が悪化した場合は医療機関を受診してください。
療養中の受診について
- 受診前に必ず医療機関に電話でご相談ください。
- 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
緊急性の高い症状が出ればすぐに受診を
特に、緊急性の高い症状が出始めたときは速やかに医療機関を受診してください。
症 状 | 内 容 |
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表情・外見 |
・顔色が明らかに悪い ・唇が紫色になっている ・いつもと違う、様子がおかしい |
息苦しさ等 |
・息が荒くなった(呼吸数が多くなった) ・急に息苦しくなった ・胸の痛みがある ・肩で息をしている ・日常生活の中で少し動くと息が上がる ・横になれない、座らないと息ができない ・ゼーゼーしている |
意識障害 |
・ぼんやりしている(反応が弱い) ・もうろうとしている(返事がない) ・脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
※緊急性の高い症状が出現した場合以外は、救急要請や救急外来を受診することのないようお願いします。
外来医療費について
外来治療にかかる医療費は医療保険各制度における自己負担が発生します。
なお、新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む)を受けた場合、その薬剤費については、全額が公費支援の対象となります。
相談窓口
かかりつけ医や身近な医療機関がなく、受診先に迷う場合は相談窓口にご相談ください。
電話 073-441-2170 F A X 073-431-1800
療養期間について
令和5年5月8日以降は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されます。
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
- 症状が重い場合は、医師に相談してください。
※療養している間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
周りの方への配慮
発症してから10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
入院について
入院治療の必要性については医療機関等で判断されます。
入院費用については以下をご確認ください。
同居者の対応について
保健所から「濃厚接触者」として特定されることや法律に基づく外出自粛を求められることはありません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら
- 可能であれば感染されたご家族と部屋を分け、お世話はできるだけ限られた方で行うようにしてください。
- 新型コロナにかかった方の発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
- もし、症状がみられた場合には、自宅療養や医療機関の受診をしてください。
- 家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント(厚生労働省)(外部リンク)
- お子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイント(厚生労働省)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の相談・受診について
お問い合わせ先
医療機関受診や症状に関するご相談 |
和歌山県新型コロナ専用相談窓口(24時間対応) 電話 073-441-2170 F A X 073-431-1800 |
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関連情報
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