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現在、和歌山市移住支援金(東京圏から)は、この事業の財源である和歌山県全体の支援金の予算が残り少なくなっているため、受付を一時停止しています。
そのため、当支援金の申請を予定している方を対象に、仮受付を行いますので申請書類を作成する前に必ず移住定住戦略課までご連絡ください。
ご連絡後、仮申請に進まれる方は、以下の様式をご使用ください。
東京23区に過去10年で直近1年を含む5年以上在住又は通勤又は通学していた方が、和歌山市へ移住し、次の要件のいずれかに該当した場合に他の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。詳細は下記をご覧ください。
和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、和歌山市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件」、「3.専門人材に関する要件」「4.テレワークに関する要件」、「5.本市認定関係人口に関する要件」、「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。また、世帯向けの金額の交付対象となるには、さらに「7.2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。
次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。
(1)移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
※ 「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。
都道府県名 |
条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
※ 和歌山県のマッチングサイトは、和歌山県再就職支援センターのHP内に開設されています。
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
本市又は本市の地域の人々と関わりを有する者のうち、次に掲げる1~3の全てに該当すると本市が認めるもの(以下「本市認定関係人口」という。)であること。
1、次に掲げる事項のいずれか1つ以上に該当すること。
(1)申請者が本市へ移住した日の属する年度の前年度までに本市に対してふるさと納税をしたことがあるこ
と。
(2)移住した日の前日までに本市のお試し居住施設を利用したことがあること。
(3)移住した日の属する年度の前年度までに本市のワンストップパーソン(移住相談及び地域の一元的情報
提供窓口をいう。)を介してオンライン移住相談窓口又は本市役所内で移住相談をしたことがあること。
(4)移住した日の属する年度の前年度までに本市が開催し、又は出展した移住フェア・移住相談会に参加
し、本市と移住相談をしたことがあること。
2、申請時の年齢が60歳以下であること。
3、移住した日から1年以内に本市内において就業し、起業し、又は移住した日の前日までに個人事業主として
事業を持ち、移住した日以後もその事業を継続していること。就業の場合にあっては、次に掲げる(1)~
(8)の全てについて該当すること。
(1)官公庁等への就業ではないこと。
(2)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でな
いこと。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(4)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に新規に雇用されるものであるこ
と。
(6)当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。
(7)当該就業先が風俗営業等でないこと。
(8)当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
移住支援金の申請日以前1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金(※)の交付決定を受けていること。
※ わかやま地域課題解決型起業支援補助金の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先まで連絡ください。
※受付は先着順となります。予算に達し次第、受付を停止しますので予めご了承ください。
移住元、移住先の状況により、下記のとおり申請書類は異なりますのでご注意ください。
(1)東京23区に5年以上在住していた方
申請書類 |
就 |
専 |
テ |
関 ・ 就 業 |
関 ・ 起 業 |
関 ・ 個 人 事 業 主 |
起 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
役員等調書及び照会承諾書(要綱様式第3号) ※暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないことが確認できる場合は省略可能 |
〇 | 〇 | |||||
移住支援事業に係る就業証明書(要綱様式第4号) |
〇 |
〇 |
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|
||
移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(要綱様式第5号) |
|
|
〇 |
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|
||
移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(要綱様式第6号) |
|
|
|
〇 |
|
||
本市認定関係人口であると証明できる書類 ※ (ふるさと納税寄附金受領証明書の写し又は本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明書の写し) |
〇 |
〇 | 〇 | ||||
開業届又は法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し | 〇 | ||||||
開業届の写し | 〇 | ||||||
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の写し | 〇 | ||||||
起業支援金の交付決定通知書の写し |
|
|
|
|
〇 |
||
写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
※ ワンストップパーソンを介した移住相談、又は移住フェア・移住相談会においての移住相談については、本市で実績確認をするため書類は不要です。
※移住以後、申請前に出生した子がいる場合、母子健康手帳等が必要です。
(2)東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区へ雇用保険の被保険者として通勤していた方
申請書類 |
就 業 |
専 材 |
テ ワ ー ク |
関 係 人 口 ・ 就 業 |
関 係 人 口 ・ 起 業 |
起 業 |
---|---|---|---|---|---|---|
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
役員等調書及び照会承諾書(要綱様式第3号) ※暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないことが確認できる場合は省略可能 |
〇 | 〇 | ||||
移住支援事業に係る就業証明書(要綱様式第4号) |
〇 |
〇 |
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|
|
移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(要綱様式第5号) |
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|
〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(要綱様式第6号) |
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|
〇 |
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本市認定関係人口であると証明できる書類 ※ (ふるさと納税寄附金受領証明書の写し又は本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明書の写し) |
〇 | 〇 | ||||
開業届又は法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し | 〇 | |||||
起業支援金の交付決定通知書の写し |
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〇 |
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写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※申請日時点で、発行されてから3か月以内のもの |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 (例:退職した企業等で発行の就業証明書、退職証明書、離職票など) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※ ワンストップパーソンを介した移住相談、又は移住フェア・移住相談会においての移住相談については、本市で実績確認をするため書類は不要です。
※移住以後、申請前に出生した子がいる場合、母子健康手帳等が必要です。
(3)東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方
申請書類 |
就 業 |
専 門 人 材 |
テ レ ワ ー ク |
関 係 人 口 ・ 就 業 |
関 係 人 口 ・ 起 業 |
関 係 人 口 ・ 個 人 事 業 主 |
起 業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
役員等調書及び照会承諾書(要綱様式第3号) ※暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないことが確認できる場合は省略可能 |
〇 | 〇 | |||||
移住支援事業に係る就業証明書(要綱様式第4号) |
〇 |
〇 |
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||
移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(要綱様式第5号) |
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|
〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(要綱様式第6号) |
|
|
|
〇 |
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||
本市認定関係人口であると証明できる書類 ※ (ふるさと納税寄附金受領証明書の写し又は本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明書の写し) |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
開業届又は法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し | 〇 | ||||||
開業届の写し | 〇 | ||||||
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の写し | 〇 | ||||||
起業支援金の交付決定通知書の写し |
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〇 |
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写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※申請日時点で、発行されてから3か月以内のもの |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元での在勤地を確認できる書類 (例:開業届出済証明書など) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元での在勤期間を確認できる書類 (例:個人事業等の納税証明書など) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
※ ワンストップパーソンを介した移住相談、又は移住フェア・移住相談会においての移住相談については、本市で実績確認をするため書類は不要です。
※移住以後、申請前に出生した子がいる場合、母子健康手帳等が必要です。
※ 移住元の対象期間に在学期間を使用する場合は(1)~(3)の場合において在学証明書の提出が必要となります。
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。
(1)申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
(2)申請日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合:全額
(3)申請日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合:半額
(4)第2条第2号及び第4号ウに該当し、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を失った場合:全額
(5)県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合:全額
(6)移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認する際に報告及び立入調査に応じない場合:全額
※移住支援金の申請日から5年以内に本市での居住が困難になった場合、移住支援金の申請日から1年以内に就業先に在職することが困難となった場合又は起業支援金に係る交付決定が取り消された場合においては、速やかに担当課に連絡ください。
移住支援金の交付を受けた方は、移住支援金の申請から5年間、毎年4月1日時点の居住状況を報告していただきます。
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