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働き方が多様化している今、主に都市部から和歌山市への移住促進及び関係人口創出を図るため、和歌山市は、「トライアル和歌山市活動費支援金交付要綱」(令和5年5月8日施行。令和6年3月31日まで有効)に基づき、和歌山市で仕事、居住及び学校生活の体験を行う方や、和歌山市内で滞在してテレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、余暇を過ごす活動(以下「ワーケーション」という。)を就業者に実施させる企業に対し、活動に係る経費の一部を予算の範囲内において交付します。
※「トライアル和歌山市活動費支援金交付要綱」にある「規則」は「和歌山市補助金等交付規則」を指します。
※令和5年5月7日以前の遡及申請はできません。
支援金の交付を受けることができる者(以下「支援対象個人」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1)申請をする日において和歌山県内に居住していないこと。
(2)3泊4日以上本市に滞在すること。
(3)次に掲げる活動のいずれかを実施すること。
(4)に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
支援金の交付を受けることができる企業(以下「支援対象企業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1)本店又は主たる事務所、支店、営業所等の企業活動の拠点が和歌山県内にないこと。
(2)企業の構成員に本市の区域内でワーケーションを実施させること。
(3)次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
支援の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象個人または支援対象企業が企業構成員にワーケーションをさせる活動(以下「支援対象活動」と総称する。)の実施に直接必要な経費で、居住地から和歌山市内までの交通費、宿泊費及び施設利用料とします。
※「交通費」はご自宅から市内滞在施設までの公共交通機関と市内の駅から滞在施設までのタクシーのご利用費用を指します。レンタカーのご利用には適用できません。
※「施設利用料」の対象施設は市内コワーキングスペース等就業に係る施設を指します。観光関連施設には適用できません。ご了承ください。
※実績報告時には、領収書や電子マネーの利用履歴等のご提出をお願いいたします。
支援金の額は、予算の範囲内において、次の表に定める額又は支援対象経費の実支出額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)のうちいずれか少ない額となります。
ただし、支援対象活動を1人につき2つ以上行う場合は、いずれか1つの活動に限って支援金の額を算出します。
対象の活動内容 | 支援金の額 |
---|---|
和歌山市内の事業所で就業体験を行う場合 | 20,000円 |
和歌山市内で出店することを目的にお試しで店舗出店する場合 | |
市立小学校・中学校でのトライアルスクール(住所を変更せずに転校を行う)を主とする学校体験を行う場合 |
20,000円 ただし、本市での滞在に保護者が同行する場合、20,000円に当該保護者の数(上限2人)を乗じて得た額を加算。同時に学校体験を行う児童または生徒が同一世帯内に複数あるときも、保護者への支給額は上限2人分(40,000円まで)となります。 |
お試し居住施設又は西日本旅客鉄道株式会社が実施する「おためし暮らし」を活用する場合 | 20,000円 ただし、当該居住体験に同行する同一世帯員がある場合は、20,000円に同一世帯員数を乗じて得た額を加算 |
本市の区域内でワーケーションを行う構成員の数(5人を上限とする。)に20,000円を乗じて得た額
支援金の交付を申請しようとする者は、支援対象活動を実施する前に、移住定住戦略課と事前協議後、交付申請を行ってください。
交付申請書のご提出後確認し、修正をお願いする可能性もありますので、支援対象活動開始日の原則10日前に一度ご相談ください。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
※市立小学校・中学校で、和歌山市教育委員会が実施する学校体験(転校手続を伴う学校体験を含む。)を行う場合は、保護者が申請を行ってください。
支援対象個人及び支援対象企業は、本支援金の対象活動が完了したとき(支援対象活動の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)は、
の提出が必要です。
下記のうち、いずれか早いほうが提出期限です。
補助金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付します。
上記1.の「市長が別に定める軽微な変更」がある場合は、支援対象経費の20パーセント以内の減額とします。
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市長公室 企画政策部 移住定住戦略課
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