アダルト動画サイトからの請求に関する相談が急増しています!

 

ページ番号1010114  更新日 平成29年6月27日 印刷 

「有料動画閲覧履歴」とのSMS(ショートメッセージ)の架空請求詐欺にご注意ください!

ケータイやスマートフォンに「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除といただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。」などの文言が記載されたSMS(ショートメッセージサービス)(注1)が送られてきて、記載された電話番号に連絡をすると、「支払をしないと裁判沙汰になる。」などと有料動画の未払料金を請求されたなどとの相談が全国で多く発生しています。

これらは、突然のメッセージにおどろき、本文に記載している電話番号に連絡をしてきた方を狙って架空の有料動画サイトの利用料金の名目で現金をだましとろうとする架空請求詐欺である場合の可能性が高く、詐欺である場合には当然支払義務はありませんので、無視をするようにしてください。また、これらのメッセージが架空請求詐欺か判断に迷う場合には警察や消費生活センターに一度ご相談ください。

(注1)SMS(ショートメッセージサービス)とはメールアドレスではなく、ケータイ電話番号で送受信できるメッセージのことです。

 

ネットで動画を一度クリックしただけで請求画面が出た場合には詐欺です!

ネットで無料のアダルト動画等を閲覧しようとをクリックしたら、「登録完了!」「登録料を支払ってください!」などの画面が出てしまい、登録料を支払わないといけないのかという内容の相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

これらは、ワンクリック請求といった詐欺の手口である可能性が高く、アダルト動画などをクリックした方に契約が成立したと思いこませて、利用料・登録料などの名目で料金を支払わせようとする手口です。なお、法律では一度、動画をクリックしただけでは契約自体が成立しないことになっていますので、支払わないように注意しましょう(電子消費者契約法)。

また、「誤作動でこの画面が出てしまった方は解約手続きをするので、下記に連絡をするように」、「解約をしたい方は30分以内に下記の連絡をするように」などの画面が出るケースが多いですが、これらは連絡をしてきた方を狙って、解約料などを請求する手口となっています。そもそもワンクリック請求では契約自体が無効なので、一切お金を支払う必要はありませんので、ご注意ください。

 

 

注意点や対処法について

・架空請求のメッセージ等が来た場合の基本的な対処法は無視をすることです。ただし、判断に迷う場合にはまず警察や消費生活センターにご相談ください。

・架空請求詐欺のメッセージの本文やワンクリック請求の画面には連絡するような文言が記載されていても、問い合わせ先には連絡をしないようにしてください。一度連絡をしてしまうと執拗に請求され、脅迫される恐れもあります。

・ネットで一度動画をクリックしただけで、登録料・利用料などの請求画面が出た場合には契約は成立していませんので、支払う必要はありません。(契約を成立させるには事前に規約や契約金額などの内容を確認させてからでないと契約は成立しません。)

・最近、インターネットで「消費生活センター」を検索して問い合わせをしたら、消費生活センターではなく、探偵事務所や行政書士事務所などの相談窓口につながり、相談料や調査料などを請求されたなどの相談が増えています。なお、各自治体の消費生活センターへは電話番号「188」の3ケタをダイヤルするとつながります。(年末年始、深夜・早朝を除く ※開所時間は自治体により異なります)

 

 

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