自然災害による消費者トラブルに注意してください。

 

ページ番号1020722  更新日 平成30年6月20日 印刷 

自然災害による消費者トラブルに注意してください。

地震や台風による大規模災害が発生すると、寄付金や義援金の勧誘、点検商法、便乗商法など、災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあります。

不審な訪問や電話を受けた場合は、明確に断るか消費生活センター(電話073-435-1188)までご相談ください。

消費者へのアドバイス

寄付金、義援金

不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。

金銭を要求されても、決して支払わないでください。

公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません。

寄付をする場合は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認してください。

工事、建築

修理工事等の契約は慎重にしてください。

いきなり契約を迫られてもその場では決めないでよく考えてください。

契約後でもクーリング・オフできる場合があります。

相談窓口を利用しましょう。

お困りの際は、一人で悩まずに消費生活センター(電話073-435-1188)までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民生活課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045 ファクス:073-435-1257
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます