プリペイドカードを購入させる新たな詐欺の手口にご注意ください。

 

ページ番号1013321  更新日 平成29年1月24日 印刷 

プリペイドカードを購入させる新たな詐欺の手口にご注意ください。

近年、ワンクリック請求や架空請求の手口で、コンビニ等で購入することができるプリペイドカード(注1)を購入させる手口が多く発生しています。他人にプリペイドカードを購入するように依頼されている場合には詐欺である可能性が非常に高いのでご注意ください。

注1)プリペイドカードはコンビニ等で購入することができ、購入後、カードに記載している英数字のコードを入力するだけで、オンラインゲームやネット通販サイトでの電子マネーとして利用できるものです。なお、カードそのものを持っていなくてもコードさえわかれば誰でも入金手続きができることから、詐欺の手口に悪用されるケースが多発しています。

注2)実際の手口ではプリペイドカードを購入し、カードに記載されたコードを伝えるように依頼されます。コードを伝えてしまうと相手先で入金手続きが行われ、結果的に購入分の料金をだましとられることになりますのでご注意ください。

実際に発生したケース(架空請求詐欺)

スマートフォンに突然、「有料動画サイトの利用料が未納となっています。このまま放置した場合には法的手続きに移りますので、すぐに連絡をください。」などと記載されたメッセージがきたので連絡をすると、「利用料○万円が未納となっている。」と電話で言われ、「このままでは裁判になり大変なことになるので、すぐにコンビニに行き、プリペイドカード(○○カード)を○万円分購入し、カードの裏面に書いてあるコードを教えてください。」といわれた。

注1)これは、架空請求詐欺という手口で、身に覚えのない架空の利用料金を請求し、お金をだましとろうとする手口です。詐欺であれば、支払う必要はありません。このようなメッセージがきた場合にはすぐに警察か消費生活センター(電話435-1188)にご相談ください。

注2)このケースは一例です。他にも悪質な出会い系サイトの利用料など様々な詐欺の手口や悪質商法等に悪用されるケースがあります。

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