「保険金が使える」という住宅修理契約トラブルに注意!

 

ページ番号1022923  更新日 令和1年7月4日 印刷 

「保険金が使える」という住宅修理契約トラブルに注意!

「去年の台風災害で保険金が使える」「共同申請すると補助金がもらえる」と不審な電話がかかって来たとの相談が寄せられています。

電話や訪問で「災害による住宅の損害が保険金で修理できるが保険の補償対象によることを知らない人が多い。無料で保険申請を手伝います。」などと勧誘し、最終的に住宅修理契約を結ばせようとします。代金を前払いしたのに着工されないので解約を申し出たところ、高額な解約料を請求されたなどのトラブルも発生しています。

自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で加入先の保険会社に確認してください。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積りを取るようにしましょう。

困ったときは、悩まず「和歌山市消費生活センター」(電話073-435-1188)にご相談ください。

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