罹災証明書・非住家罹災証明書・被災証明書について(発行申請方法等)

 

ページ番号1025390  更新日 令和4年9月29日 印刷 

【証明書の発行には被害状況の把握が重要です。被害にあわれた場合はまず、写真を撮る等記録を残すようにしてください。】

罹災証明書・非住家罹災証明書とは

罹災証明書は災害によって生じた住家の被害について、

非住家罹災証明書は災害によって生じた非住家の被害について、

市が被害状況を証明する書類です。

  • 損害額を証明するものではありません。
  • 申請期限は、発災日の翌日から起算して3か月以内となっています。期限を経過したものについては「被災証明書」の交付が可能です。
  • 本市では、床上浸水又は半壊以上の被害がない場合、各種税金、年金等の保険料の減免措置や見舞金の交付はありません。

被災証明書とは

災害によって建築物、車両、家財等に生じた被害について、市が被災した事実を証明する書類です。

(注)落雷による電化製品の故障等で被害と災害との因果関係が証明できない場合、証明書は発行できません。

申請について

申請は窓口に申請書をご提出いただく他、マイナポータルの「ぴったりサービス」による電子申請をご利用いただけます。

(1)窓口申請

下記添付ファイル「罹災証明書等交付申請書」を印刷しご記入の上、下記「申請の流れ」に従い窓口にご提出ください。

【窓口】
 場所:和歌山県和歌山市八番丁12番地 和歌山市消防庁舎6階(北玄関のみお越しいただけます。)
 担当部署:総合防災課
 ※大規模災害等により多数の証明書発行が見込まれる場合は窓口を変更する場合があります。

(2)電子申請

※電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器(読み取り機能のあるスマートフォン等)が必要です。

下記リンクから「ぴったりサービス」へアクセスし、「(1)市町村を選択」から「和歌山市」を選択、「(2)検索条件を設定」から、手続き「【災害】罹災証明書、非住家罹災証明書及び被災証明書の発行申請」を選択の上、案内に従い申請してください。

申請の流れ

(1)浸水による被害(床上浸水・床下浸水)以外で、「軽微な被害による罹災証明書又は非住家罹災証明書」若しくは被災証明書のみの申請の場合

窓口申請の場合は、申請に不備がなければ即時証明書を交付できます。
電子申請の場合は、申請完了後、担当よりご連絡しますので、それに従い窓口までお越しいただき(本人確認書類持参)交付できます。

窓口申請の場合は次の書類を持参してください。
 1.本人確認書類(免許証等)
 2.被害状況のわかる写真
 3.被災場所が確認できる地図
 4.罹災証明書等交付申請書(下記添付ファイルから印刷してください。)(注)来庁時に配布可能
 5.(来庁される方の印鑑)※自筆で申請書の記入が出来ない方のみ。
 6.委任状※代理人が申請する場合のみ。

電子申請の場合は次の書類をぴったりサービスに登録してください。
 1.被害状況のわかる写真
 2.被災場所が確認できる地図

※なお、被害箇所が目視で確認できない場合や修理後の場合は被害箇所の写真と合わせ、被害箇所の修理に係る見積書や請求書を持参又は登録してください。

(2)上記(1)以外の被害や、浸水による被害(床上浸水・床下浸水)の罹災証明書・非住家罹災証明書の申請の場合

  • 罹災証明書・非住家罹災証明書の交付には職員が現地で調査をする「被害状況調査」が必要となります
  • 窓口申請や電子申請(先に電話等で被害状況調査のご依頼をしていただき、後で申請をしていただくことも可能です。)後、日程調整をし、職員が現地に派遣されます。
    ※窓口申請及び電子申請における持参資料は「申請の流れ(1)」に記載のとおりです。
    ※なお、被害状況調査をした場合でも被害が確認できない場合(建物を取壊している、修繕している等)や、災害との因果関係が不明な場合は、証明書の交付が出来ない可能性があります。
  • 被害状況調査の結果が決まり次第ご連絡しますので、窓口までお越しいただき(本人確認書類持参)、証明書を交付します。

※交付された証明書の被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、半壊には至らない(一部損壊))に納得できない場合、再調査を依頼することができます。ただし、被害程度が再調査の方が軽微になった場合でも、再調査の結果が優先されます。

申請者について

被害を受けた建築物の、
(1)所有者
(2)居住者
(3)管理者
(4)代表者その他及び従業員(所有者が法人ある場合限る。)

※上記申請者に代わって手続を行う場合は下記添付ファイル「委任状」の提出が必要です。

申請時の注意事項

  • 罹災証明書・非住家罹災証明書を交付希望の場合、発災日の翌日から起算して3か月以内に申請してください。
    3か月を超えてた場合、罹災証明書・非住家罹災証明書の交付は原則出来ません。
  • 罹災証明書・非住家罹災証明書を交付希望の場合、「準半壊に至らない(一部損壊)」と自ら判断する場合を除き、職員による現地調査が必要となります。
  • 詳細やご不明な点は、下記までお問い合わせをお願いします。
  • 交付にかかる手数料は無料です。

使用例

保険金等の請求(注)、銀行からの融資、勤務先への提出や、各種被災者支援の適用の判断材料等として活用されています。

(注)加入している保険等の種類によっては、証明書が不要な場合がありますので、事前に保険会社等にご確認の上、申請してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理部 総合防災課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-435-1199 ファクス:073-435-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます