住宅耐震改修事業(耐震ベッド・耐震シェルター設置費の一部補助)

 

ページ番号1001900  更新日 令和6年4月1日 印刷 

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された木造の戸建て住宅、長屋及び共同住宅について、補助対象リストに記載のある耐震ベッド又は耐震シェルターを設置した場合、耐震ベッド、耐震シェルター設置費の一部を補助する制度です。

令和6年度の募集内容    

1.予定戸数

3台
(注)予算の状況により増減する場合があります。

2.受付期間

令和6年4月24日(水曜日)~12月13日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
ただし、5月24日(金曜日)までの1か月は、高齢者(65歳以上)または障がい者(身体障害:1~4級、精神障害:1~3級、知的障害:A1~B2)のおられる世帯を先行して受付します。

3.補助金の額

「耐震ベッド、耐震シェルター設置費」の3分の2(上限26万6千円、千円未満切捨て)

4.申請の条件

次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。

  1. 個人であること。
  2. 当該補助に係る事業(契約の締結、着手金の支払い等含む。)に着手していない。
  3. 平成12年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下、2階建て以下であること。
  4. 市の無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅であること。
    (注)市の耐震診断事業によらない耐震診断については、市の耐震診断事業の住宅の要件を満たしているもので、耐震診断結果について、第三者機関での判定を受けたものに限ります。
  5. 申請者が居住している住宅であること。
  6. 申請者が市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税等)を完納していること。
  7. 申請者が過去に同事業補助金の交付を受けていないこと。
  8. その他(該当する方)
    対象住宅の所有者が「申請者及びその同居親族」以外である場合、耐震ベッド、耐震シェルターの設置について所有者の同意を得られること

5.補助の条件

「4.申請の条件」を満たす住宅について、次のすべての条件を満たす耐震ベッド、耐震シェルターの設置を行った場合、補助金が交付されます。

  1. 補助対象リストに記載のある耐震ベッドまたは耐震シェルターを1階に設置すること。
  2. 設置工事について、申請者が補助金の交付決定通知後に設置業者と契約・工事着手すること。
  3. 事業完了後30日以内かつ令和7年2月14日までに、設置工事完了の報告をすること。

6.申請方法

次の必要書類を揃えて受付期間中に住宅政策課窓口まで提出してください。

  1. 補助金等交付申請書(耐震ベッド・耐震シェルター)
  2. 耐震改修事業計画及び収支予算書(耐震ベッド・耐震シェルター)
  3. 耐震診断結果に関する書類
    市が実施した「耐震診断報告書」の建物概要のページ及び総合評価ページの写し
    (平成18年度以前に診断を受けられた方は「耐震診断報告書」の第一面の写し)
  4. 市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書)
    (市役所本庁2階 税証明交付窓口、サービスセンターにて発行。納付を確認できる書類が必要な場合があります。)
  5. 設置工事費の見積書(ベッド等の名称、メーカー等記載のもの)
  6. 付近見取図、設置予定場所を記入した平面図、設置予定場所の写真
  7. 申請者世帯に高齢者または障がい者がおられる場合で5月24日までに申請される場合は、住所、年齢、障がいの程度がわかる書類(住民票、障害者手帳等の写し)
  8. 口座振替申出書及び振込先口座の確認ができるもの(預金通帳のコピー等)
  9. その他(該当する方のみ)
    「4.申請の条件 8.その他」に該当する場合は、関係者からの同意書

7.設置工事完了時

次の必要書類を揃えて、報告期限(事業完了後30以内かつ令和7年2月14日)までに住宅政策課窓口まで提出してください。

  1. 補助事業等実績報告書(耐震ベッド・耐震シェルター)
  2. 設置工事の請負契約書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 耐震ベッド・耐震シェルターの設置後の写真
  5. 補助金等交付決定通知書(耐震ベッド・耐震シェルター)の写し

8.その他様式

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
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