住宅耐震改修事業(住宅の耐震改修費の一部補助)

 

ページ番号1001902  更新日 令和5年12月9日 印刷 

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された戸建て住宅、長屋及び共同住宅について、基準を満たす耐震改修を行った場合、耐震改修費の一部を補助する制度です。

令和5年度の募集内容   ※令和5年度の受付は終了しました。

 木造住宅

 非木造住宅(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)

1.予定戸数

70戸程度(新・旧・非木造あわせて70戸程度。先着順となります。)


(注)予算の状況により増減する場合があります。また、戸建て住宅は1戸、長屋及び共同住宅については1棟単位での申請受付となります。

2.受付期間

受付期間

令和5年5月19日(金曜日)~12月8日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く))

3.補助対象事業

補助対象事業は次のいずれかです。

1. 耐震補強設計+耐震改修工事
2. 耐震改修工事

4.補助金の額

次の(1)+(2)(最大116万6千円)

(1)「耐震改修工事費」の5分の2(上限50万円、千円未満切捨て)(注1)

(2)「耐震補強設計費※+耐震改修工事費」-(1)(上限66万6千円、千円未満切捨て)(注2)
   ※補助対象事業に耐震補強設計を含める場合

(注1)平成29年度以前に設計に対して補助金の交付を受けている場合は、「耐震改修工事費」の11.5パーセント(上限41万9千円、千円未満切捨て)となります。また、長屋及び共同住宅の場合は別途床面積による補助限度額(3万4千百円/平方メートル)があります。
(注2)平成29年度以前に設計に対して補助金の交付を受けている場合は、「耐震改修工事費」の3分の2(上限60万円、千円未満切捨て)となります。

 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事費補助(昭和56年5月31日以前に着工された住宅(木造、非木造)に限る。)もあります。

補助金の額の算定例

算定例1 設計+工事を補助対象とした場合)
 耐震補強設計費(20万円)+耐震改修工事費(100万円
(1)100万円×0.4(5分の2)=40万円(上限50万円)
(2)(20万円+100万円)-40万円(1)=80万円(上限66万6千円
補助金の額
(1)+(2)= 106万6千円
 
算定例2 工事のみを補助対象とした場合)
 耐震改修工事費(100万円
(1)100万円×0.4(5分の2)=40万円(上限50万円)
(2)100万円-40万円(1)=60万円(上限66万6千円)
補助金の額
(1)+(2)= 100万円

算定例3 工事のみを補助対象とした場合)
 耐震改修工事費(125万円
(1)125万円×0.4(5分の2)=50万円上限50万円
(2)125万円-50万円(1)=75万円(上限66万6千円
補助金の額
(1)+(2)= 116万6千円

 

5.申請の条件

次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。

  1. 耐震診断の結果が、住宅の構造に応じて次のいずれかに該当すること。
    木造住宅 市の無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
    非木造住宅 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の住宅
    (注)市の耐震診断事業によらない耐震診断については、市の耐震診断事業の住宅の要件を満たしているもので、耐震診断結果について、第三者機関での判定を受けたものに限ります。
  2. 申請者が対象の住宅を所有、居住又は居住する予定であること。(所有の場合は、対象住宅に居住又は居住予定者がいる場合に限る。)
    (注)一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」に申込を行っている場合は、この限りではありません。
  3. 申請者が個人であり市税(固定資産税、市民税等)を完納していること。。
  4. 当該補助に係る事業(契約の締結、着手金の支払い等含む。)に着手していない。
  5. 申請者又は敷地内の建物が、過去に同事業補助金の交付を受けていないこと。
  6. その他(該当する方)
    対象住宅の所有者が「申請者本人又は同居の親族」以外である場合、耐震改修について所有者の同意(貸家、長屋及び共同住宅は、すべての住戸の代表者の同意)を得ていること。
  7. 木造住宅の場合、平成12年6月以降に増築工事を行っている住宅は対象にならない場合があります。また、非木造住宅の場合、昭和56年6月以降に増築工事を行っている住宅は対象にならない場合があります。
  8. 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)で、延べ面積が400平方メートル以下、木造住宅については2階建て以下の住宅であること。
    または、平成12年5月31日以前に建築(着工)された「建築基準法に規定する確認済証の交付を受けている住宅」で、延べ面積が400平方メートル以下、2階建て以下の住宅(戸建て、長屋又は共同住宅で居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)であること。

6.補助の条件

「5.申請の条件」を満たす住宅について、次のすべての条件を満たす耐震改修工事を行った場合、補助金が交付されます。

  1. 住宅の構造に応じて、次のいずれかの基準を満たす耐震補強設計及び耐震改修工事を実施すること。
    木造住宅 一般型補強又は避難重視型補強のいずれかを選択
    ・一般型補強:評点1.0未満1.0以上にする補強
    ・避難重視型:評点0.7未満0.7以上1.0未満にする補強(昭和56年5月31日以前に着工されたものに限る。)
    非木造住宅 Is値を0.6以上かつq値を1.0以上にする補強
  2. 耐震補強設計について、第三者機関の設計審査(判定)を受け適合させること。(補助対象事業に耐震補強設計を含めない場合についても必要です。)
  3. 耐震改修に関する耐震補強設計※及び耐震改修工事が未契約・未着手で、申請者が市の補助金の交付決定通知後に契約・着手し、事業完了後30日以内かつ令和6年2月9日までに工事完了の報告をすること。(※補助対象事業に耐震補強設計を含める場合)

7.申請方法

次の必要書類を揃えて、受付期間中に住宅政策課窓口まで提出してください。

  1. 補助金等交付申請書(耐震改修)
  2. 耐震改修事業計画及び収支予算書(耐震改修・建替)
  3. 耐震診断結果に関する書類
    木造住宅

    市が実施した「耐震診断報告書」の建物概要ページ及び総合評価のページの写し
    (平成18年度以前に診断を受けられた方は「耐震診断報告書」の第一面の写し)
    非木造住宅
    診断結果一式。ただし、市の補助金を受けて耐震診断を実施している場合は、判定結果と診断結果(耐震構造指標)の記載のあるページの写しのみで可。
  4. 市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書)
    (市役所本庁2階 税証明交付窓口、サービスセンターにて発行。納付を確認できる書類が必要な場合があります。)
  5. 耐震補強設計費の見積書(補助対象事業に耐震補強設計を含める場合)
  6. 耐震改修工事費の見積書
  7. 付近見取図
  8. 口座振替申出書及び振込先口座の確認ができるもの(預金通帳のコピー等)
  9. その他(該当する方のみ)
    上記「5.申請の条件 2.又は6.」に該当する場合は、
    ・関係者からの同意書
    ・現住所が改修予定の住宅と異なる場合は、改修後の居住予定を明記した書面

8.耐震補強設計完了時

次の必要書類を揃えて、工事着手までに住宅政策課窓口まで提出してください。

  1.  耐震補強設計完了報告書
    (添付書類:耐震補強設計審査結果報告書)

9.耐震改修工事完了時

次の必要書類を揃えて、報告期限(事業完了後30日以内かつ令和6年2月9日)までに住宅政策課窓口まで提出してください。

  1. 補助事業等実績報告書(耐震改修)
  2. 完了確認書(工事)
  3. 設計業務委託契約書の写し(補助対象事業に耐震補強設計を含める場合)
  4. 工事請負契約書の写し(工事内訳書含む)
  5. 領収書の写し(代理受領を利用した場合、但し書きに契約金額及び代理受領による差額分である旨を記入)
  6. 耐震改修工事の補強箇所の施工前、施工中、完成後の状況がわかる写真
  7. 補助金等交付決定通知書(耐震改修)の写し
  8. 補助金等交付請求書(耐震改修)

10.その他様式

11.代理受領制度について

代理受領制度とは、補助申請者からの委任を受けた施工業者(補助申請者と耐震改修工事を実施する契約をした
事業者)が補助申請者にかわって補助金の請求及び受領を行うことができる制度です。

補助申請者は、耐震改修工事費と補助金額を差し引いた額を用意すればよく、当初に準
備する費用が少なくて済みます。

12.税制の優遇措置について

一定要件を満たす耐震改修工事をされた住宅については、税制の優遇措置(固定資産税の減額、所得税の控除)を受けることができます。
詳細は、固定資産税については和歌山市資産税課(073-435-1210)、所得税については税務署まで問合せください。

13.関係機関リンク

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
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