【屋外広告物】変更の手続き

 

ページ番号1029048  更新日 令和4年4月1日 印刷 

許可を受けている屋外広告物について、デザインや大きさなどの変更をしようとするときは、あらかじめ屋外広告物変更許可が必要です。

ただし、以下に示す軽微な変更又は改造については、許可不要です。

★広告物又は掲出物件の補修その他必要な管理行為

★許可等を受けた掲示板その他これに類する掲出物件のはり紙又ははり札の変更

★広告物又は掲出物件の色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更しない広告物又は掲出物件の面積の縮小

(1)許可申請書及び必要書類(正副2部)をまちなみ景観課まで提出して下さい。

<申請書>

<必要書類>

●許可通知書の写し

●付近見取図、位置図(配置図)

 ※以下の書類のうち、当該変更又は改造に係る書類。

 ●新旧の仕様書及び図面(形状・寸法・材料・構造)【※1】

 ●新旧の図面(色彩・意匠・表示又は設置の方法)

 ●広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書

 ●委任状(申請者が当該手続きを代理人に委任する場合。任意様式。)

 ●他の法令による許可等を必要とするものは、その許可証等の写し【※2】

【※1】防火地域内にある建築物の屋上広告物全て及び壁面広告物・突出し広告物で掲出物の高さ寸法が3m以上の形状の物は、主要な部材・副部材・枠組・板面全ての部材を不燃材の材質とする。
【※2】道路敷地や道路の上空に広告物を掲出する場合の「道路占用許可書」や、高さ4mをこえる広告物を掲出する場合の「工作物の確認済証」など
 

(2)まちなみ景観課の窓口にて許可申請書をご提出いただく場合は、原則、一旦書類を提出していただいた後、後日手数料を現金にて納付いただきます(その場で納付いただく場合もあります)。

郵送の場合は、先に許可申請書と添付書類、副本及び許可通知書等返却用の返信用角2封筒(210円切手貼付)をまとめて送付いただき、後日現金書留若しくは納付書にて手数料を納付していただきます。(納付書をご希望の場合は、84円切手貼付の返信用長3封筒が別途必要です。)

まちなみ景観課にて手数料の納付が確認できましたら、許可申請手続きの完了です。(お急ぎの場合は、金融機関にて返却される領収書の写しを、メール又はファクスにてお送りいただいでも結構です。)

メールアドレス:machinami@city.wakayama.lg.jp  ファクス番号:073-435-1117

(3)審査終了後、屋外広告物変更許可通知書及び屋外広告物許可等証票を発行し、許可申請書の副本と共にお返しします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます