管理と除却

 

ページ番号1029049  更新日 令和3年4月14日 印刷 

管理者の設置

広告物を表示し、またはこれを掲出する物件を設置する場合は、これらを管理する方が必要です。

(ただし、許可期限が1年未満の場合は不要です。)

屋外広告物の管理者は、日常よりその広告物の適正な管理に努めなくてはなりません。

設置者(申請者)・管理者の変更

許可を受けている屋外広告物で、設置者(申請者)や管理者が変更となった時や、設置者(申請者)や管理者の住所や代表者などの氏名が変更された場合は、屋外広告物設置者・管理者変更届(様式第15号)の提出が必要です。

屋外広告物除却・滅失の手続きについて

許可を受けている屋外広告物が、撤去などにより除却・滅失された場合は、速やかに、屋外広告物除却届(様式第12号)又は屋外広告物滅失届出書(様式第16号)に除却前と除却後のカラー写真を添えて正本1部を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
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