開発行為・建築行為について

 

ページ番号1002225  更新日 令和4年3月2日 印刷 

開発許可制度の趣旨

都市計画法は、基本理念として、土地の合理的な利用を確立して、地域、地区規制による都市地域における健全な発展と秩序ある整備を図りつつ、適正な都市形態の実現を図ることを規定しております。
この理念に基づいて、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域を定め、段階的かつ計画的に市街化を図ってゆくこととし、この制度を担保するものとして創設されたのが開発許可制度です。

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開発行為について

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

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開発許可が必要とされる開発行為の面積

開発区域の区分 区域

市街化区域

市街化調整区域

建築物を建築する目的で行う開発行為

開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合 開発区域の面積による除外はない

第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為

開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合 開発区域の面積による除外はない

第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為

開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合

開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合

 

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市街化調整区域における開発行為

市街化調整区域に係る開発行為については、都市計画法第33条及びこれと関連のある政令、省令に定める要件に該当するほか、都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認められなければ、開発許可を受けることはできません。

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市街化調整区域内における建築行為

開発行為を伴わずに建築物又は第一種特定工作物を建築又は建設するときは、都市計画法第43条第1項に基づく建築許可を受けなければなりません。ただし、政令第36条第1項1号及び第2号に適合するほか、申請に係る建築物又は第一種特定工作物が政令第36条第1項第3号イ~ホ(法第34条各号の基準と同様です。)のいずれかに該当すると認められなければ、建築許可を受けることはできません。

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市街化調整区域における立地基準

市街化調整区域における立地基準
(注)詳細については「開発行為と宅地造成に関する工事申請に関する手引き」をご参照ください。

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開発許可基準の見直しについて【令和4年4月1日施行】

近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリアにおける開発行為の抑制を目的として都市計画法が改正され、令和4年4月1日より施行されます。

これに伴い、本市で定める『和歌山市開発行為等に関する条例』の一部を改正し、開発許可制度の見直しを実施します。

詳細は次のとおりです

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
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