市街化調整区域における立地基準

 

ページ番号1002227  更新日 令和6年1月4日 印刷 

1号~10号

11号、12号

市街化調整区域における立地基準は、従来、法で定められていた基準だけでしたが、平成12年の都市計画法の改正(平成13年5月18日施行)により、条例で区域や用途等を限り立地基準を定めることができるようになりました。

和歌山市では、将来に渡って持続可能な都市経営を実現するため、【コンパクトで便利なまちづくり】を目指しております。

現在の立地基準の概要は表ー1から表ー4をご覧ください。

番号 区域・基準 備考

概要

(1)-1 岩橋・栗栖等の一部の地域   表-1
(1)-2 小倉・布施屋等の一部の地域   表-1
(1)-3 神前・坂田等の一部の地域   表-1
(1)-4 冬野・内原・本渡等の一部の地域   表-1
(1)-5-1 【廃止】既存集落内の区域 廃止(平成26年1月1日付)  
(1)-5-2 【廃止】既存集落区域Aの区域 廃止(平成29年1月1日付)  
(1)-5-3 特定集落の区域   表-2
(1)-6 【廃止】既存集落区域Bの区域 廃止(平成29年4月1日付)  
(1)-7 【廃止】既存集落区域Cの区域 廃止(平成29年4月1日付)  
(2) 国道24号の沿道の区域   表-3
(3) インターチェンジ周辺の区域 改訂(令和5年12月25日付) 表-3
(4)-1 【廃止】鉄道駅周辺の区域 廃止(平成26年1月1日付)  
(4)-2 鉄道駅周辺の区域   表-3
(5) 【統合のため廃止】主要幹線道路沿道Aの区域 廃止(令和4年4月1日付)  
(6) 【統合のため廃止】主要幹線道路沿道Bの区域 廃止(令和4年4月1日付)  
(5)、(6) 主要幹線道路沿道の区域 統合(令和4年4月1日付) 表-4
(7) 県道和歌山阪南線に接する土地の区域   表-4
(8) 観光又はレクリエーション基準   表-4

 

市街化調整区域の開発基準の制定・改廃経緯
年月日 制定・改廃の内容
平成13年8月1日

【基準制定】

(1)-1から(1)ー4:指定集落の区域

(2):国道24号の沿道の区域

(3):インターチェンジ周辺の区域

平成17年7月1日

平成16年5月の区域区分(線引き)の継続決定をうけて基準改定

【基準制定】

(1)-5-1:既存集落内の区域

(4)-1:鉄道駅周辺の区域

(5):主要幹線道路沿道Aの区域

(6):主要幹線道路沿道Bの区域

平成25(26)年1月1日

都市計画マスタープランの改正をうけて基準改正

【基準廃止】

(1)-5-1、(4)-1

【基準制定】

(1)-5-2:既存集落区域Aの区域

(1)-6:既存集落区域Bの区域

(1)-7:既存集落区域Cの区域

(4)-2:鉄道駅周辺の区域

(7):国道26号(現:県道和歌山阪南線)に接する土地の区域

(8):観光又はレクリエーション施設

平成28年7月1日

コンパクトで便利な地域づくりを実現するために基準改正

【区域縮小】

(1)-5-2、(1)-6、(1)-7、(4)-2

【基準改正】

(2)、(3)、(5)から(7)

平成29年4月1日

【基準廃止】

(1)-5-2、(1)-6、(1)-7

【基準制定】

(1)-5-3:特定集落の区域

令和4年4月1日

都市計画法の改正に伴う条例改正

【区域縮小(災害ハザード区域の除外)】

現行の11号、12号基準すべて

【基準統合】

(5)、(6):主要幹線道路沿道の区域

令和5年4月1日

【区域拡大】

(5):主要幹線道路沿道の区域に、都市計画道路松島本渡線の一部及び都市計画道路南港山東線の一部を追加

令和5年12月25日

都市計画マスタープランの一部変更に伴う改正

【基準改正】

(3):用途に「店舗」を追加

(3):和歌山南スマートインターチェンジ周辺を追加

 

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