宅地造成工事について

 

ページ番号1002234  更新日 平成30年6月12日 印刷 

宅地造成等規制法の制度のあらまし

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い、崖崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的としています。

宅地造成工事について

宅地造成工事規制区域内で次のような宅地造成工事を行おうとするときは、許可を受けなければなりません。
ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる宅地造成に関する工事については、この限りではありません。

許可を要する工事(土地の形質の変更で次のアからエのいずれかに該当する工事)

ア 切土によって高さが2メートルを超える崖ができるとき
イ 盛土によって高さが1メートルを超える崖ができるとき
ウ 切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分のがけの高さが1メートル以下の高さが生じ、かつその切土と盛土をした土地に高さが2メートルを超える崖ができるとき
エ 高さに関係なく切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるとき(ただし、敷均し又は整地程度は該当しません。)

(注)崖とは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいい崖面とはその地表面をいいます。
(注)切土又は盛土をする土地の面積は、造成工事に伴い切土又は盛土が生じる部分の水平投影面積をいいます。
(注)宅地造成工事規制区域は都市計画情報システムで確認できます。
(注)詳細については「開発行為と宅地造成に関する工事申請の手引き」をご参照ください。

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