野外焼却の禁止について

 

ページ番号1002054  更新日 令和6年4月1日 印刷 

野外焼却(野焼き)は、何人も、次に掲げる場合を除き、廃棄物を焼却してはなりません。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

写真:野外焼却の禁止について

野外焼却の禁止の例外について(上記3の政令で定めるもの)

以下の(1)から(5)については、例外扱いとなります。
  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
ただし、例外行為であっても焼却される場合は、火災には十分注意すること、周辺住民からの苦情が出ないように努めてください。
また、剪定枝(50センチメートル以下)、刈草等については、一般ごみの収集日に出すことができますので、焼却せずに一般ごみとして出してください。

行政指導の対象となる場合

例外行為であっても下記のような行為があれば、行政指導対象となり焼却を中止していただく場合がありますので十分注意してください。
  • 周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼし苦情がある場合
  • 頻繁に焼却している場合
  • 道路が濃煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合

罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれを併科し、さらに法人等に対して3億円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。

野外焼却に対する問合せについて

次の点を了承していただき廃棄物対策課までご連絡ください。
  • 野外焼却(野焼き)の状況等についてお聞きします。(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)
  • 連絡者の氏名、住所、電話番号をお聞きします。(ただし、焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。)
なお、火災の危険性がある場合は、消防署へ連絡してください。
また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物。)の焼却や常習性(行政指導にも従わず繰り返すこと。)がある等の悪質な場合は、和歌山市廃棄物対策課又は最寄の警察へ連絡してください。

関係法令

焼却禁止(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(同法施行令第14条)
罰則(同法第25条第1項第15号 同法第32条第1項第1号)

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます