在宅医療において生じるごみについて

 

ページ番号1036240  更新日 令和3年7月1日 印刷 

在宅医療において生じるごみは、医師等からの指示のもと、適正に取り扱ってください。


受け取った医療機関等に返却するもの

  • 鋭利なもの(注射器の針、点滴の針、ペン型自己注射針、自己穿刺針等)

一般ごみとして出せるもの

  かかりつけの医師の指示に従って出してください。

  • 輸液、蓄尿、CAPD、栄養剤等のビニールバック類
  • 吸引チューブ、輸液ライン等のチューブ類やカテーテル類
  • 使い捨てペン型インスリン注入器及び栄養剤注入器(針がついていないもの)
  • 脱脂綿、ガーゼ、紙おむつ等(おむつの汚物は十分に取り除いてください)

一般ごみとして出すときのお願い

上記のものを一般ごみとして出すときは、ビニールバック類やチューブ類の内容物をできる限り取り除いて、週2回の一般ごみの日に出してください。
(内容物が残っている場合、収集できないことがあります。)

 

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 一般廃棄物課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352 ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます