広域再生利用指定制度の廃止に伴う廃タイヤ(産廃)の取扱いについて

 

ページ番号1002077  更新日 令和5年12月27日 印刷 

概要

広域再生利用指定制度による指定に基づきタイヤメーカーは産業廃棄物処理業の許可を取得せずに指定産業廃棄物である自社の廃タイヤの回収・リサイクルができておりましたが、今般、広域再生利用指定制度の廃止に伴い通常の産業廃棄物としての取扱いとなります。
ただし、一般廃棄物としての廃タイヤは、従来通りの取扱いです。

根拠条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年環境省令第30号)附則第2条

産業廃棄物収集運搬業の許可について

制度の指定店であったタイヤ販売店は産業廃棄物収集運搬業の許可を要せず、事業者からの廃タイヤを収集運搬できましたが、平成23年4月1日以降、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければ、処理費を取る廃タイヤの引取はできなくなります。
ただし、タイヤ交換という事業活動に伴って排出された廃タイヤや、新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取る下取り行為の場合については、産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店でも引き取ることができます。

事例1

イラスト:タイヤ処理費が発生する場合


タイヤ処理費が発生する場合、事業者が排出事業者となり、収集運搬業者としてのタイヤ販売店と処分業者とのそれぞれで二者間契約を締結しなければなりません。また、排出事業者は廃タイヤの引き渡しと同時にマニフェストを交付しなければなりません。
タイヤ販売店は処理費を取って廃タイヤを収集運搬することになりますので、収集運搬業の許可を取得して下さい。更に、引き取ったタイヤを店舗で保管する場合は、積替え保管を含む許可を取得して下さい。また、保管のみを行う場合であっても、積替え保管を含む許可を取得して下さい。

事例2

イラスト:タイヤ処理費が発生しない場合


タイヤ処理費が発生しない場合、タイヤ販売店が排出事業者となるため、自らが廃タイヤを収集運搬したり、店舗で自ら保管する場合は収集運搬業の許可を要しません。収集運搬又は処分を業者へ委託する際には二者間契約を締結し、廃タイヤの引き渡しと同時にマニフェストを交付してください。

廃タイヤの保管

排出事業者は産業廃棄物保管基準の規定等に従ってください。
収集運搬業者は和歌山市産業廃棄物収集運搬業の積替保管要綱の規定等に従ってください。

環境省ホームページより引用Q&A

このページに関するお問い合わせ

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〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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