水銀廃棄物に係る廃棄物処理法政省令の改正について

 

ページ番号1017620  更新日 令和6年4月1日 印刷 

改正の内容

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成27年11月11日に公布され、廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定や収集運搬基準等の追加等に係る規定が平成28年4月1日から施行されました。

また、廃水銀等の処分基準の追加や水銀使用製品産業廃棄物等の処理基準、廃水銀等の硫化施設の施設への指定等については平成29年10月1日から施行されます。

※平成27年廃棄物処理法改正政令の内容についてはこちらをご参照ください。

また本改正に関連し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)等が平成29年6月9日に公布されました。

※改正省令等の内容についてはこちらをご参照ください。

水銀廃棄物一覧表
水銀廃棄物の分類(水銀廃棄物ガイドラインより抜粋)

参考情報

水銀廃棄物の適正処理に関して環境省がガイドラインやリーフレットを作成しておりますので、こちらをご参照ください。

産業廃棄物処理業の許可の取扱いについて

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の許可証への表記について

改正に伴い、産業廃棄物処理業者が「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取扱う場合は、許可証にその旨を明記する規定が追加されました。

つきましては、現に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に該当する産業廃棄物を取り扱っており、平成29年10月1日以降も引き続き取り扱う事業者の方で許可証の書換えが必要な場合は、次のとおり変更届出の提出をお願いいたします。

 

変更届出書の提出について

届出対象者

以下のア、イの両方を満たす場合が対象です。
和歌山市長から産業廃棄物処理業の許可を取得している。
現に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」に該当する産業廃棄物を取扱っており、平成29年10月1日以降も取扱い許可証の書換えを希望する。

提出書類

1.産業廃棄物処理業変更届出書(様式第11号)

2.以下に示す添付書類

事業内容に応じて書類を作成してください。

収集運搬業

(積替え保管を含まない)

(1)事業計画の概要を示す書類

(2)環境保全措置の概要を示す書類

収集運搬業

(積替え保管を含む)

(1)事業計画の概要を示す書類

(2)環境保全措置の概要を示す書類

(3)保管状況等の概要を示す書類(保管場所、容器の写真等)

(4)保管施設の平面図

※処分業者の方で書換えを希望する場合は、 処理基準に適した施設等の整備状況を確認する必要があるため、あらかじめ和歌山市廃棄物対策課産業廃棄物班までお問い合わせください。

届出書の様式についてはこちらをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます