出張理容・出張美容をされる方へ

 

ページ番号1017332  更新日 令和3年9月4日 印刷 

本市において、出張理容・出張美容を行う場合には届出が必要です。(新規、有効期限経過による更新とも同じ手続きになり、手続きに要する時間は10日程度です。更新の際は、有効期限の2週間程度前に届出をお願いします。

届出後、保健所から「理・美容師出張業務届出済証」が交付されますので、出張理容・出張美容を行う際は、必ず携帯してください。

1 届出書類 「理・美容師出張業務届」

2 添付書類

【理・美容所に所属している理・美容師(本市届出台帳に登録されている方)であって、当該理・美容所の開設者の証明を得られる場合には、下記添付書類(1)~(3)は必要ありません。】

(1)理容師免許証又は美容師免許証の写し

(2)結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(発効後3か月以内のもの)

(3)器具類の携行品並びに器具類の洗浄及び消毒設備等を確認できるもの(持参によることも可能)

 

その他、ご不明な点は、生活保健課 環境保健班(073-488-5113)までお問合せください。

 

 

出張理容・出張美容とは

理容業・美容業は、理容所・美容所以外の場所で行うことができませんが、下記1~5の場合においては、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行う(これを「出張理容・出張美容」という)ことができます。

1 疾病その他の理由により※、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合

2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合

3 社会福祉施設その他これらに類する施設において理容又は美容を行う場合

4 興行場において出演者に対して理容又は美容を行う場合

5 避難所において被災者に対して理容又は美容を行う場合

※疾病その他の理由とは

1 疾病・障害・怪我・寝たきり等の身体的理由により自力では理・美容所に出向くことができない場合

2 自宅等において、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理・美容所に行った場合、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められる場合

 

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます